外部の労働者からの公益通報窓口
公益通報とは
公益通報とは、事業者による一定の違法行為が生じている(または、まさに生じようとしている)ことを、不正の目的でなく、事業者内部・外部、行政機関に通報することをいいます。
通報者は、公益通報したことを理由として、事業者から、解雇、派遣契約の解除、降格、減給、派遣の交代などの不利益な取扱いを受けないように、法律で保護されています。
南丹市では、公益通報者保護法第2条第1項に規定する公益通報のうち、南丹市が通報先となるものについて、次のとおり通報窓口を開設し、担当部署との連絡調整を行っています。
対象となる通報
事業者の法令違反
勤務先や役務提供先などで生じている(または、まさに生じようとしている)一定の違法行為のうち、南丹市が処分または勧告などの権限を有するものが対象です。
- 南丹市が処分または勧告などの権限を有しない内容については、本来通報すべき行政機関などをご案内します。
- 対象となる法律については、次の関連リンク(消費者庁ホームページ内の公益通報の通報先・相談先行政機関検索)をご参照ください。
通報できる方
- 労働者(正社員、派遣労働者、アルバイト、パートの方など)
- 退職者(退職後1年以内)
- 役員
公益通報に必要な情報
通報に適切に対処するため必要となりますので、できる限り次の1から5までの事項を明らかにしていただきますようお願いいたします。
- 通報者の氏名
- 通報者の連絡先
- 法令違反をしている勤務先(会社などの名称、住所など)
- 法令に違反している(または違反しようとしている)行為、どの法令への違反が疑われるか
- 法令違反行為を客観的に証明できる資料
通報窓口
南丹市 総務部総務課 行政係
要綱
- 南丹市外部の労働者等からの公益通報の処理に関する要綱 (PDF 77.61 KB)
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お問い合わせ
総務課
TEL:0771-68-0002

