離農・規模縮小・相続について
離農・規模縮小は、早めにご相談ください
農地が適切に引き継がれずに遊休化・荒廃化すると、復旧が難しくなるだけでなく、鳥獣害等の近隣農地や地域住民への影響拡大など様々な問題が生じます。
そうなる前に、農業委員会へご相談ください。
農業委員会が、農地あっせんや農地中間管理機構(農地バンク)への貸付など、次の農業者へ繋げる方法を一緒に考えて支援します。
- 参考チラシ (PDF 128.50 KB)
相談は随時受け付けていますが、年2回「南丹・農地なんでも相談会」を開催していますので、ご都合に応じてご利用ください。
相続により農地を取得されたら、必ず手続きを!
相続により農地を取得した方は、忘れずに手続きを行ってください。
【主な手続き】
①農地法第3条の3に基づく農業委員会への届出
②法務局での相続登記(令和6年4月から義務化されています)
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お問い合わせ
農業委員会事務局
TEL:0771-68-0067

