事前登録型本人通知制度について
南丹市では、平成25年9月から住民票や戸籍の不正取得を防止するため、本人以外の第三者に証明書を交付した場合、交付した事実を本人にお知らせする「登録型本人通知制度」を開始しました。
登録者の住民票の写しや戸籍謄本や抄本などの証明書を、本人の代理人および第三者に交付した場合に、その交付した事実を登録者本人に郵送でお知らせする制度です。
なお、住民票の写しなど証明書の交付の可否を登録者へ確認したり、交付ができないようにしたりする制度ではありません。
目的
住民票の写し等の不正請求および不正取得による個人の権利の侵害の抑止および防止を図ることを目的としています。
登録できる方
南丹市の住民基本台帳に記載されている方(住民基本台帳から除かれた方を含む)
南丹市の戸籍に記載されている方(戸籍から除かれた方を含む)
登録に必要な書類
- 本人通知制度登録申請書
(同一世帯または、同一戸籍の代表者が一括して登録する場合は、申請書の署名欄に登録者本人による署名が必要です。) - 本人確認書類
(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など) - 法定代理人
(未成年の保護者の成年後見人)の場合は、法定代理人の本人確認書類及び戸籍謄本など法定代理人の資格を証明するもの(南丹市に本籍があり、資格の確認ができる場合は不要です。) - 任意の代理人の場合は、代理人の本人確認書類および委任状
直接窓口で登録手続きができない方は、郵送による申請も可能です。
- 本人通知制度登録申請書 (PDF 114.54 KB)
登録内容の変更や廃止の届出
登録者の氏名や住所などに変更が生じた場合、または登録を廃止したい場合は、本人通知制度登録変更、廃止届書を提出してください。
- 本人通知制度変更廃止申請書 (PDF 122.26 KB)
登録の抹消
- 登録者が死亡または失踪の宣告を受けたとき
- 登録者の居住地が判明せず、住民票が職権消除されたとき
- 通知の対象となる証明書が保存年限経過により廃棄されたとき
- 本人宛て通知書が返戻されたとき
- その他、登録の抹消する理由が生じたとき
通知の対象となる証明書
- 住民票の写し
- 住民票記載事項証明書
- 戸籍附票の写し
- 戸籍謄本および抄本(全部、個人事項証明書)
- 除籍謄本、改製原戸籍謄本及び抄本
- 戸籍記載事項証明書
消除された住民票、戸籍の附票、除かれた戸籍も含みます。
通知の対象とならない請求
- 本人、同一世帯員からの住民票の写しおよび住民票記載事項証明書の請求
- 本人、配偶者、同じ戸籍に記載されている人および直系の尊属卑属からの戸籍関係証明書の請求
- 国または地方公共団体からの請求
- 弁護士、司法書士などの特定事務受任者が、裁判、訴訟手続きや紛争処理手続きなど密行性のある代理業務を理由にした請求
通知する内容
- 証明書の交付年月日
- 交付した証明書の種別
- 交付枚数
- 交付請求者の種別
(本人などの代理人、個人による第三者請求、法人による第三者請求、特定事務受任者による職務上請求)
開示請求について
交付内容について、確認が必要な場合には「南丹市個人情報保護条例」の規定に基づき、本人から個人情報開示請求を行うことができます。ただし、開示請求が認められた場合においても、規定に基づき第三者請求の個人情報など開示できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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お問い合わせ
市民課
TEL:0771-68-0005