法人市民税関係

納税義務者

市内に事務所・事業所を持つ法人など

  • 法人市民税は原則として、事業年度終了の日の翌日から2カ月以内が納期となっています。

法人市民税の税率

法人税割額税率
  • 令和元年9月30日以前に開始する事業年度・・・12.1%
  • 令和元年10月1日以後に開始する事業年度・・・8.4%

 なお、平成28年度税制改正により、法人税割額の税率が変わりました。
 開始する事業年度によって税率が異なりますので、ご注意ください。

 また、経過措置として、令和元年10月1日以後に開始する事業年度の最初の予定申告額は、
 「前事業年度の法人税割額×3.7(通常は6)÷前事業年度の月数」となります。

均等割税率
市民税の税率(年額)
資本金等の額 従業者数50人超 従業者数50人以下
50億円超 300万円 41万円
10億円超50億円以下 175万円 41万円
1億円超10億円以下 40万円 16万円
1千万円超1億円以下 15万円 13万円
1千万円以下 12万円 5万円
上記以外の法人等 5万円 5万円

 平成27年度税制改正に伴い、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から「資本金等の額」の算出方法が変更となりました。また、均等割の税率区分の判定基準について、改正後は「資本金等の額」か「資本金と資本準備金の合計額」のいずれか大きい方で判定します。ただし、平成27年4月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告は、改正前の基準で資本金等の額を判定します。

  • 改正前・・・法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社は純資産額)
    (平成27年3月31日以前に開始する事業年度に適用)
  • 改正後・・・地方税法第292条第1項第4号の5に規定する資本金等の額(改正前の資本金等の額に無償増減資の額を加減算した額)
    (平成27年4月1日以後に開始する事業年度に適用)

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お問い合わせ

税務課
TEL:0771-68-0004