法人市民税関係

 平成24年4月から法人市民税の申告書や届出書は、法人府民税とあわせて京都地方税機構(申告センター)で一括して受け付けしています。(郵送可)
 申告書・届出書の提出先や、各申告書の様式、納付書等については以下のリンク先をご確認ください。

納税義務者

市内に事務所・事業所を持つ法人など

  • 法人市民税は原則として、事業年度終了の日の翌日から2カ月以内が納期となっています。

法人市民税の税率

法人税割額税率
  • 令和元年9月30日以前に開始する事業年度・・・12.1%
  • 令和元年10月1日以後に開始する事業年度・・・8.4%

 なお、平成28年度税制改正により、法人税割額の税率が変わりました。
 開始する事業年度によって税率が異なりますので、ご注意ください。

 また、経過措置として、令和元年10月1日以後に開始する事業年度の最初の予定申告額は、
 「前事業年度の法人税割額×3.7(通常は6)÷前事業年度の月数」となります。

均等割税率

 南丹市財政健全化プランの一環として、本市の歳入確保の観点から、令和8年4月1日以後に開始する事業年度分より法人市民税(均等割)の税率を以下のとおり改定しています。
 開始する事業年度によって税率が異なりますので、ご注意ください。

令和8年3月31日以前に開始する事業年度(年額)
資本金等の額 従業者数50人超 従業者数50人以下
50億円超 300万円 41万円
10億円超50億円以下 175万円 41万円
1億円超10億円以下 40万円 16万円
1千万円超1億円以下 15万円 13万円
1千万円以下 12万円 5万円
上記以外の法人等 5万円 5万円
令和8年4月1日以後に開始する事業年度(年額)
資本金等の額 従業者数50人超 従業者数50人以下
50億円超 360万円 49万2千円
10億円超50億円以下 210万円 49万2千円
1億円超10億円以下 48万円 19万2千円
1千万円超1億円以下 18万円 15万6千円
1千万円以下 14万4千円 6万円
上記以外の法人等 6万円 6万円

 平成27年度税制改正に伴い、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から「資本金等の額」の算出方法が変更となりました。また、均等割の税率区分の判定基準について、改正後は「資本金等の額」か「資本金と資本準備金の合計額」のいずれか大きい方で判定します。ただし、平成27年4月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告は、改正前の基準で資本金等の額を判定します。

  • 改正前・・・法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社は純資産額)
    (平成27年3月31日以前に開始する事業年度に適用)
  • 改正後・・・地方税法第292条第1項第4号の5に規定する資本金等の額(改正前の資本金等の額に無償増減資の額を加減算した額)
    (平成27年4月1日以後に開始する事業年度に適用)

関連リンク

お問い合わせ

税務課
TEL:0771-68-0004