法人市民税関係
納税義務者
市内に事務所・事業所を持つ法人など
- 法人市民税は原則として、事業年度終了の日の翌日から2カ月以内が納期となっています。
法人市民税の税率
法人税割額税率
- 令和元年9月30日以前に開始する事業年度・・・12.1%
- 令和元年10月1日以後に開始する事業年度・・・8.4%
なお、平成28年度税制改正により、法人税割額の税率が変わりました。
開始する事業年度によって税率が異なりますので、ご注意ください。
また、経過措置として、令和元年10月1日以後に開始する事業年度の最初の予定申告額は、
「前事業年度の法人税割額×3.7(通常は6)÷前事業年度の月数」となります。
均等割税率
資本金等の額 | 従業者数50人超 | 従業者数50人以下 |
---|---|---|
50億円超 | 300万円 | 41万円 |
10億円超50億円以下 | 175万円 | 41万円 |
1億円超10億円以下 | 40万円 | 16万円 |
1千万円超1億円以下 | 15万円 | 13万円 |
1千万円以下 | 12万円 | 5万円 |
上記以外の法人等 | 5万円 | 5万円 |
平成27年度税制改正に伴い、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から「資本金等の額」の算出方法が変更となりました。また、均等割の税率区分の判定基準について、改正後は「資本金等の額」か「資本金と資本準備金の合計額」のいずれか大きい方で判定します。ただし、平成27年4月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告は、改正前の基準で資本金等の額を判定します。
- 改正前・・・法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社は純資産額)
(平成27年3月31日以前に開始する事業年度に適用) - 改正後・・・地方税法第292条第1項第4号の5に規定する資本金等の額(改正前の資本金等の額に無償増減資の額を加減算した額)
(平成27年4月1日以後に開始する事業年度に適用)
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お問い合わせ
税務課
TEL:0771-68-0004