税金を納付期限内に納められないとき
納期限を過ぎても納付が確認できない場合には、税額のほかに、督促状の発送にかかる費用として1通につき100円の督促手数料が、また、遅延した本税額および期間に応じて延滞金が加算されます。
※南丹市では滞納後、納期限から20日以内に督促状を送付します。納付後、納付確認までに一定の日数を要します。納期限を過ぎて納付された場合、督促状や催告書が行き違いに届く場合があります。
分納相談について
納期限内であれば、南丹市役所税務課で分納の相談をお受けします。
督促状発布後の滞納金については、京都地方税機構に移管していますので、納期限を過ぎた際の相談については、京都地方税機構に問い合わせください。
| 所管区域 | 問い合わせ先 | 住所 |
|---|---|---|
| 中部地方事務所 (亀岡市、南丹市、京丹波町) |
0771-22-3884 | 〒621-0851 亀岡市荒塚町1-4-1 京都府亀岡総合庁舎別館 1階 |
| 京都地方事務所 (他都道府県、国外、京都市) |
075-585-2470 | 〒600-8028 京都市下京区寺町通松原下る植松町733 河原町NNNビル 9階 |
京都地方税機構は、京都府と府内25市町村(京都市を除く)の税業務を共同して行い、納税者の利便性向上を図りながら、より一層の公平・公正な税務行政の実現をめざす広域連合です。催告書の発送や、財産の調査を行い、差し押えなどの滞納処分を行っています。
お問い合わせ
税務課
TEL:0771-68-0004

