社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)における地方税関係手続に関する番号・本人確認方法

マイナンバー制度が開始され、地方税関係の個人番号(マイナンバー)を利用する事務については、手続きの際に「個人番号確認」と「本人確認」を行い、書類に個人番号の記入が必要となります。
 また、代理人が手続きする場合は、「代理人の方の本人確認」と「手続きできる権限(代理権)の確認」と「手続対象者の個人番号の確認」が必要となります。
 個人番号の記入が必要な手続きの際には、番号確認のできる書類と本人確認のできる書類を持参していただきますようお願いします。
 番号確認書類と本人確認書類の主なものは次のとおりです。

対象者本人から個人番号の提供を受ける場合

番号確認および本人確認のための書類
番号確認書類 本人確認書類
【次の書類のうちいずれか1点】
個人番号カード/通知カード/個人番号が記載された住民票または住民票記載事項証明書

【上記の提示が困難な場合、次の書類のうちいずれか1点】
自身の個人番号に相違ない旨の申立書/国外転出者に還付される個人番号カードまたは通知カード
【次の書類のうちいずれか1点】
個人番号カード/運転免許証/運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行のもの)/パスポート/障害者手帳/在留カード/特別永住者証明書/税理士証票/顔写真付き身分証明書等(氏名・生年月日/氏名・住所が記載されているもの)/市から送付されるプレ印字申告書/健康保険証/年金手帳 など

【上記の提示が困難な場合、次の書類のうちいずれか2点】
顔写真なし身分証明書等(氏名・生年月日/氏名・住所が記載されているもの)/税・社会保険料・公共料金の領収書(領収日または発行日が6カ月以内のもの)/印鑑登録証明書/戸籍の附票の写し(謄本または抄本)/住民票または住民票記載事項等証明書/母子健康手帳/特別徴収税額通知書/納税通知書/源泉徴収票 など

本人の代理人から個人番号の提供を受ける場合

代理人とは
  • 法定代理人 本人が未成年者の場合:親権者、後見人
          本人が成年者の場合:成年後見人
  • 任意代理人 本人の意志により委任された者
代理権並びに代理人および本人の本人確認のための書類
代理権の確認書類 代理人の本人確認書類 手続対象者の番号確認書類
【法定代理人の場合】
親権者・後見人:戸籍謄本
成年後見人:登記事項証明書

【任意代理人の場合】
委任状
【次の書類のうちいずれか1点(代理人のもの)】
個人番号カード/運転免許証/運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行のもの)/パスポート/障害者手帳/在留カード/特別永住者証明書/税理士証票/顔写真付き身分証明書等(氏名・生年月日/氏名・住所が記載されているもの)/市から送付されるプレ印字申告書/健康保険証/年金手帳 など

【上記の提示が困難な場合、次の書類のうちいずれか2点(代理人のもの)】
顔写真なし身分証明書等(氏名・生年月日/氏名・住所が記載されているもの)/税・社会保険料・公共料金の領収書(領収日または発行日が6カ月以内のもの)/印鑑登録証明書/戸籍の附票の写し(謄本または抄本)/住民票または住民票記載事項等証明書/母子健康手帳/特別徴収税額通知書/納税通知書/源泉徴収票 など


【代理人が法人である場合、上記に加え次の2点の書類が必要となります】

社員証など、法人との関係を証する書類(社員証などが発行されない場合は「法人の従業員である旨の証明書」)

官公署から発行または発給された書類その他これに類する書類であって、当該法人の称号または名称および本店または主たる事業所の所在地の記載のあるもの(発行から6カ月以内のものに限る)
例:登記事項証明書/印鑑登録証明書/当該法人の税・社会保険料・公共料金の領収書/納税証明書
【次の書類のうちいずれか1点(手続対象者のもの)】
個人番号カード/通知カード/個人番号が記載された住民票または住民票記載事項証明書

【上記の提示が困難な場合、次の書類のうちいずれか1点(手続対象者のもの)】
自身の個人番号に相違ない旨の申立書/国外転出者に還付される個人番号カードまたは通知カード
注意事項
  • 本人確認書類は、提示時において有効なものに限ります。
  • 郵送の場合は、番号確認と本人確認のできる書類またはその写しを提出してください。(提出いただいた書類はお返しできません。)

添付資料

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お問い合わせ

税務課
TEL:0771-68-0004