入湯税について
入湯税について
南丹市では、令和5年4月1日から入湯税を課すことになりました。
入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設および消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興に要する費用に充てることを目的に、鉱泉浴場における入湯に対して課税するものです。
1 納税義務者
入湯税の納税義務者は、鉱泉浴場(温泉施設)に入湯する方です。
※入湯税の徴収は、鉱泉浴場の経営者が行います。
2 課税されない方
1.小学生以下の方
外国人観光客などで日本の小学校に通学してない場合であっても、年齢12歳に達する日
以後の最初の3月31日までの間にある方は、課税が免除されます。
2.共同浴場または一般公衆浴場(いわゆる銭湯)に入湯する方
・「共同浴場」とは、業として経営される浴場ではなく、寮や社宅などに設置され、日常
的に利用するものをいいます。
・「一般公衆浴場」とは、物価統制令の規定に基づき利用料金が設定されている、いわゆ
る銭湯などの施設をいいます。
3.入湯に要する費用として1,000 円以下(消費税額および地方消費税額に相当する額を
除く。)の料金で宿泊を伴わずに入湯する方。
・ 入湯に要する費用とは、入館料、休憩料または入場料などの名称にかかわらず、当該
鉱泉浴場を利用するために支払う料金のことをいいます。
※ 支払うべき料金にタオルや食事代などがついてくるセット料金などが設定されている
場合は、入湯行為のみに対する料金が明示され、かつ、その料金で実際に施設が利用可能
であるときは、その「入湯行為のみに対する料金」が入湯に要する費用となります。入湯
行為のみの料金設定がない場合には、「そのセット料金などの金額」が入湯に要する費用
となります。
したがって、特に制約を設けることもなく日帰りの入湯のみの利用が可能で、入湯に要
する費用が最大で1,000円以下の施設においては、セット料金などが設定されてい
ても、1,000円以下の入湯に要する費用での入湯であるとみなして、課税が免除さ
れます。
4.学校(大学を除く)の行事に参加し、入湯する児童・生徒とその引率の方
・ 学校が、学校教育上の観点から行う修学旅行、遠足などの行事が対象となります。
・ 「引率の方」とは、児童・生徒を引率する学校の教員や、介助を必要とするため同行す
る看護師や保護者などをいいます。添乗員や付き添いのカメラマン、スポーツ大会の応援で
同行する保護者は対象になりません。
3 税率
1.宿泊を伴う入湯
1人1泊につき150円
2.宿泊を伴わない(日帰り)入湯
1人1日につき50円
税務課
TEL:0771-68-0004