公示送達について

公示送達とは

納税通知書や督促状等の書類を送付しても戻ってくる場合があります。調査を行ってもなおその送達を受けるべき者の住所、居所等が明らかでない場合又は国外転出等により送達に困難な事情があると認められる場合には、地方税法第20条の2の規定に基づき、公示送達の手続きを行います。公示送達の手続きにより、掲示を始めた日から起算して7日を経過した時は書類の送達があったものとみなされます。なお、送達すべき書類は市で保管し、送達を受けるべき者にいつでも交付します。

公示送達のデジタル化について

これまで市税にかかる公示送達は市の掲示場に掲示を行う方法で行っておりましたが、地方税法の改正に伴い、令和8年5月21日から掲示場に掲示する方法に加えて、市ホームページに公示送達書を掲示する方法で掲示を行います。
なお、掲載の都合上、掲示場に掲示した日以後の掲載となる場合がありますので、ご了承ください。

禁止事項

当ウェブページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、以下の行為を禁止します。
①公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
②公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これらに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載、拡散する行為
③当ウェブページに対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為及び当該プログラム又は当該ソースコード等の公開
これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。

個人情報の取扱いについて

個人情報取扱事業者が個人情報を違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用することは個人情報保護法上禁止されています。例えば、当ウェブページから取得した個人情報(氏名、住所等)を公示送達の名宛人の同意なくウェブサイト等に掲載することは個人情報保護法の規定に抵触する可能性がありますので取扱いにはご注意ください。

公示送達一覧

※禁止事項と個人情報の取扱いについて厳守のうえ、閲覧してください。

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お問い合わせ

税務課
TEL:0771-68-0004