「南丹市軽・中等度難聴児支援事業」のお知らせ

 身体障害者手帳の交付対象とならない軽・中等度の難聴児に対して、補聴器の購入または修理に要する費用の一部を補助します。
 今年度に創設した事業であり、平成27年4月1日以降に購入・修理された補聴器も対象になる場合があります。

 対象者は次の要件をすべて満たす児童です

  • 申請される年度の4月1日時点で18歳未満の方。
  • 両耳の聴力レベルが30dB以上70dB未満で補装具費(国制度)の支給の対象とならない方。
    ただし、医師が装用の必要を認めた30dB未満の方も対象。
  • 補聴器の装用により、言語の習得などに一定の効果が期待できると医師が判断する方。
  • 保護者が本市内に居住している方。
    ただし、保護者が障害者総合支援法の居住地特例の対象となる本市外の施設に入所しており、その前住所地が本市内である場合は対象。
  • 児童の属する同一世帯に、交付申請を行う月の属する年度(4~6月は前年度)における市町村民税所得割額が46万円以上の方がいないこと。
申請時の必要書類
  1. 南丹市軽・中等度難聴児支援事業補助金交付申請書
  2. 南丹市軽・中等度難聴児支援事業に係る医師意見書
  3. 補聴器の購入または修理に要する費用の見積書
  4. 対象難聴児の属する世帯構成員のいずれかが、申請を行った年(1月から6月までの間の申請にあっては前年)の1月1日時点で本市に住所を有さない場合、その世帯構成員の市町村民税課税証明書または非課税証明書
申請・お問い合わせ先

社会福祉課 障害者福祉係 TEL 0771-68-0007
各支所総務課
八木 TEL 0771-68-0022
日吉 TEL 0771-68-0032
美山 TEL 0771-68-0041

お問い合わせ

社会福祉課
TEL:0771-68-0007