障がい者福祉

◇障害者手帳
手帳の種類 対象者 区分など
   身体障害者手帳 「視覚」「聴覚・平衡機能」「音声・言語・そしゃく機能」「内部機能(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫、肝臓)」「肢体不自由(上肢、下肢、体幹、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害)」などに一定以上の障がいが固定した方。 障がいの程度で1級から6級の区分があります。
※手帳の交付には申請が必要です。
     療育手帳 知的機能の障がいが発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、特別の支援を必要とする方。
※発達障がいのある方も対象になる場合があります。
障がいの程度でA・Bの区分があります。
※手帳の交付には申請が必要です。
  精神障害者保健福祉手帳 精神障がいのため、長期にわたり日常生活・社会生活への制約がある方。 障がいの程度で1級から3級の区分があります。
※手帳の交付には申請が必要です。

◇手当

◎特別児童扶養手当
対 象 者 支 給 備 考
在宅の20歳未満で重度・中度の障がいのある児童を養育しておられる方 ・重度障がい児(1級)
 1人につき月額52,400円
・中度障がい児(2級)
 1人につき月額34,900円
※4・8・11月に支給
※所得制限あり
◎特別障害者手当
対 象 者 支 給 備 考
在宅で20歳以上の重度重複心身障がい者(常時特別の介護が必要な方) 月額27,300円 ※5・8・11・2月に支給
※所得制限あり
◎障害児福祉手当
対 象 者 支 給 備 考
在宅で20歳未満の重度心身障がい児 月額14,850円 ※5・8・11・2月に支給
※所得制限あり
◎在宅重度身体障害者介護者激励金
対 象 者 支 給 備 考
在宅で20歳以上65歳未満の障がい者で、寝たきりの状態が6カ月以上継続している方を常時介護している方 年額60,000円 ※9月又は3月に年額1回支給
※非課税世帯のみ
※民生委員の証明が必要
◎心身障害児者年金
対 象 者 支 給 備 考
20歳未満の心身障がいで、日常生活に著しい制限がある方の扶養者 年額20,000円 ※9月(または翌年5月末まで)に年額1回支給
※非課税世帯のみ

◇医療費助成制度

◎自立支援医療事業

 下記の医療などを受けた場合、医療費の自己負担額の一部を助成します。
※制度により制限、要件などがあり、障がい名・等級によっては該当しない場合があります。

≪更生医療≫・≪育成医療≫
対象の障がい 医療の例
心 臓 ペースメーカー移植術、弁置換術、経皮的冠動脈形成術など
腎 臓 人工透析、腎移植など
小 腸 中心静脈栄養法など
肢 体 人工関節置換術、関節形成術など
視 覚 網膜剥離術、水晶体摘出術など
聴 覚 人工内耳、鼓膜剥離術など
音声・言語・そしゃく 口唇形成術、歯科矯正治療など
免 疫 抗HIV療法、免疫調節療法など
肝 臓 肝移植など
≪特別対策≫
対象の障がい 医療の例
呼吸器3級 在宅酸素療法など
ぼうこう・直腸3級 障がいの原因となった疾患やストマ周辺の感染防止など
≪精神通院≫
対象の障がい 医療の例
精神 精神疾患にかかる指定自立支援医療機関への通院など

◇各種助成制度

◎補装具費支給事業
対象者 内容 備考
身体障害者手帳を持つ方または難病等対象者 補装具(例:補聴器、義手、義足、盲人安全つえ、車いすなど)の費用を支給します。 費用の1割は利用者負担ですが、所得に応じて1カ月あたりの負担上限額が定められています。
※障がい者は利用者と配偶者、障がい児は保護者の属する世帯に市民税所得割額が46万以上の方がいる場合、この事業は利用できません。
◎日常生活用具給付事業
対象者 内容 備考
対象の障がいに合致する障害者手帳又は特定疾患受給者証を持つ方。 日常生活用具(例:特殊寝台、盲人用時計、ストマ用装具など)の給付を行います。 市の基準限度額が設定されており、額内に負担はありません。
※限度額を超えた金額は利用者負担です。
◎有料道路通行料の割引
運 転 者 割 引 率 対 象 者
本人 5割 身体障害者手帳を持つ方
(第1種・第2種とも)
介護者 5割 第1種身体障害者手帳又は療育手帳Aを持つ方

※登録できる自動車は1台のみ(対象者・親族などが所有する自家用車)で、介護者が運転する
 場合は対象者が同乗していることが条件です。

◎NHK放送受信料の減免
    全額免除 右記のいずれかを持つ方がいる世帯で、世帯全員が市民税非課税。 ①身体障害者手帳
②療育手帳
③精神障害者保健福祉手帳
    半額免除 右記のいずれかを持つ方が世帯主で受信契約者。 ①身体障害者手帳2級以上
②視覚・聴覚の身体障害者手帳
③療育手帳A
④精神障害者保健福祉手帳1級
⑤戦傷病者手帳特別項症~第1款症
◎交通の助成など
事業名 内容 助成金額など
 自動車運転免許取得助成事業   身体障がい者が自動車の運転免許を取得した場合、教習費の2/3以内を助成します。 助成限度額:100,000円
自動車改造助成事業 自動車の改造が必要な身体障がい者に、要する改造経費を助成します。 助成限度額:100,000円
(障がい種別等級・所得制限あり)

◎自動車税の減免
 もっぱら障がい者のために使用される自家用自動車を対象に、自動車購入時の取得税と
 自動車税または、軽自動車税が減免されます(障がい程度、種別による制限あり)。

◇障害福祉サービス(介護給付・訓練等給付)、障害児通所支援・地域生活支援事業
 障害福祉サービス(介護給付・訓練等給付)、障害児通所支援、地域生活支援事業を利用する
 には、市に申請をしていただき、市から受給者証または利用決定通知を受けられた後、サー
 ビス提供事業者と契約の上、利用していただくことになります。
 

 ※障害福祉サービス(介護給付・訓練等給付)、障害児通所支援については所得に応じて
  自己負担が必要です(1割負担が上限)。
 ※詳細は、社会福祉課障害者福祉係または各支所総務課へお問い合わせください。

◎介護給付
居宅介護(ホームヘルプ) 入浴、排せつ、食事の介護など居宅での介護。
重度訪問介護 重度の肢体不自由者に対する居宅での介護、外出時の移動中の介護など。
行動援護 行動上著しい困難がある人に対して、外出時に必要な援護や移動の支援。
同行援護 視覚障害により移動に著しい困難を有する人に対して、外出時において移動の援護など。
療養介護 医療が必要な人に対して、病院などでの機能訓練、療養上の管理、看護。
生活介護 施設で行われる入浴、排せつ、食事の介護や創作活動、生産活動。
短期入所(ショートステイ) 施設への短期入所(介護者の病気によって居宅での介護ができない場合など)。
重度障害者等包括支援 常に介護が必要な方に対する居宅介護などの包括的な介護。
施設入所支援 障害者支援施設への入所。入浴、排せつ、食事の介護が行われる。

※市への申請後、調査員が家庭などを訪問させていただき、身体や生活などに関する面接調査を
 させていただきます。その後、調査結果をもとに、市の審査会で必要とされる標準的な支援の
 度合(障害支援区分1から6まで)が決められ、その結果を受けてサービス受給者証を交付しま
 す。

◎訓練等給付
自立訓練 自立した生活を営むため、身体面のリハビリや生活能力向上のための訓練。
就労移行支援 一般企業への就労を希望する人に対する、知識・能力向上のための訓練。
就労継続支援 通常の事業所で雇用されることが困難な人に対して、就労機会の提供や就労に必要な知識や能力向上のための訓練。
共同生活援助(グループホーム) 共同生活を行う住居。相談や日常生活上の援助が行われる。
◎障害児通所支援
児童発達支援 未就学の障害児に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行う。
医療型児童発達支援 未就学の障害児(上肢・下肢または体幹の機能に障害のある児童)に、児童発達支援及び治療を行う。
放課後等デイサービス 就学中の障害児に足し、授業終了後または夏休みなどの休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練などを行う。
保育所等訪問支援 保育所等に通う障害児に、その施設を訪問し集団生活への適応のための専門的な支援等行う。
◎地域生活支援事業
ガイドヘルパー派遣事業 障害のある人の外出時にガイドヘルパーを派遣。
日中一時支援事業 障害のある人に活動の場を提供し、見守りを行う。
生活サポート事業 障害のある人の日常生活上の支援や見守りを行う。

◇南丹市子育て発達支援センター
南丹市子育て発達支援センターは、児童の発達支援や相談、療育事業を行っています。
児童の発達・心理・言語などについての相談窓口として子育て発達支援センターを
ご利用ください。

◎発達相談支援事業
発達相談 心理士による個別相談
OT相談 作業療法士による個別相談
言語相談 言語聴覚士による個別相談
発達・発達支援クリニック 医師による相談

実施場所:南丹市子育て発達支援センター他
備考:要予約。相談希望があれば、センターまたは保健医療課までご連絡ください。
センター開館時間:月~金/午前8時30分~午後5時15分
TEL/0771-62-3150 FAX/0771-62-3154
保健医療課:TEL/0771-68-0016

       

◎療育事業
対象者 事業内容 開設日時
心身に障がいがある、または発達支援が必要な就学前の幼児 小集団の中で生活習慣やコミュニケーション能力を育む療育を実施   月曜日~金曜日
  午前10時~午後2時

◇心身障害者扶養共済
 障がいのある方を扶養している保護者が生存中に一定の掛金を納めることにより、
 保護者が死亡したとき、または重度障害者になったとき、その保護者に保護されて
 いた障がい者に終身一定額の年金を支給します。

◎心身障害者扶養共済
対象者 身体障害者手帳1級から3級または療育手帳の交付を受けている障がい者、精神または身体に永続的な障がいのある方を扶養している65歳未満の方。 掛金は加入年齢によって異なります。また、生活保護・非課税世帯については京都府の減免措置があり、市も掛金納付額の1/3を助成します。
◇その他のサービス
手話通訳者・要約筆記者の派遣 聴覚言語障がい者の自立と社会参加の促進をはかるものです。 ふない聴覚言語障がいセンター
TEL:0771-63-6447
FAX:0771-63-6448
福祉タクシー利用券の交付 障がい者の生活行動範囲の拡大と社会参加の促進のため、タクシー・路線バス・デマンドバス・自家用車のガソリン代に利用できる利用券を交付します。 視覚・下肢・体幹・移動機能1~2級、心臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓1級、じん臓1・3級のいずれかの身体障害者手帳をお持ちの方。療育手帳Aの交付を受けている方。精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方。
(じん臓を除き、所得制限あり)

お問い合わせ

社会福祉課
TEL:0771-68-0007