保育所等の職員による虐待に関する通報義務等について
保育所等の職員による虐待に関する通報義務等について
令和7年10月1日に施行された改正児童福祉法において、保育所等の職員による虐待等の発見時の通報義務が設けられました。
職員による虐待等と思われる事案を発見した場合は、下記連絡先までご連絡ください。
| 施設・事業 | 相談先 |
|---|---|
| 保育所、認定こども園、一時保育 | 幼児教育・保育推進課 電話0771-68-0017 |
| 幼稚園、預かり保育 | 幼児教育・保育推進課 電話0771-68-0017 |
| こども誰でも通園制度 | 幼児教育・保育推進課 電話0771-68-0017 |
| 病児保育事業 | 幼児教育・保育推進課 電話0771-68-0017 |
| 放課後児童クラブ | 社会教育課 電話0771-68-0057 |
| 児童館 | 人権政策課 電話0771-68-0015 |
| ファミリーサポート事業 | こども家庭課 電話0771-68-0028 |
| 子育て短期支援事業 | こども家庭課 電話0771-68-0028 |
| 子ども家庭サポートセンターRuri | こども家庭課 電話0771-68-0028 |
| 妊産婦等生活援助事業 | こども家庭課 電話0771-68-0028 |
事案について、できるだけ具体的な状況をお知らせください。
・施設名、日時等、詳細を担当がお聞きします
・匿名でも受付けられますが、担当者から問合せする場合がありますので、ご連絡先の提供にご協力ください
・通報内容は必要に応じて、関係部署や関係機関に共有します
| 1 身体的虐待 | 保育所等に通うこどもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 |
|---|---|
| 2 性的虐待 | 保育所等に通うこどもにわいせつな行為をすること又は保育所等に通うこどもをしてわいせつな行為をさせること。 |
| 3 ネグレクト | 保育所等に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、当該保育所等に通う他のこどもによる1.2.又は4.までに掲げる行為の放置その他の保育所等の職員としての業務を著しく怠ること。 |
| 4 心理的虐待 | 保育所等に通うこどもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応をその他の保育所等に通うこどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 |
- 保育所や幼稚園等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン (PDF 1.65 MB)
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お問い合わせ
こども家庭課
TEL:0771-68-0028

