南丹市工事等契約に係る指名停止等の措置要綱改正について

 南丹市では,本市において発生しました入札談合事件の再発防止の観点から、市職員に対しては、発注事務にかかる秘密の保持、工事価格の適切な管理、法令遵守について、より一層の徹底を図ってまいります。
 また、今回の事件を踏まえ、不正行為に対する抑止力の強化、公正な入札執行の確保を図るため、南丹市工事等契約に係る指名停止等の措置要綱」を見直し、措置の厳格化を行います。
(令和3年10月1日施行)
  ※市職員に対して、不正に非公表の情報を取得しようとしたと認められるときには、当該事業者は、情報を得たかどうかにかかわらず、内容によっては、公正取引委員会等の関係機関に通報、または連絡する場合や、指名停止措置となる場合があります。

(不正に非公表の情報を取得しようとしたと認められる場合)※例

①公表前に工事名称、工事概要、予定価格その他発注に関する情報を聞き出そうとする行為。
 (業務委託、物品購入も同様)

②公表前に入札参加予定者の情報(参加者名、所在地及び参加者数)を聞き出そうとする行為

③共同企業体の組み合わせ等について聞き出そうとする行為(工事の場合)

④予定価格(随意契約)、工事の積算に関する情報(直接工事費、諸経費等)、最低制限価格(工事、コンサル業務)等の非公表の情報。

添付資料

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TEL:0771-68-0086