離婚届 離婚したとき
協議離婚の場合
届出期間
期限はありません。
届出により法律上の効力が発生します。
届出に必要なもの
- 離婚届書
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
関連するその他の手続き(該当者のみ)
- 氏が変わる方の国民健康保険証など
- 氏が変わる方の国民年金氏名変更届
裁判離婚の場合
届出期間
裁判離婚の場合は調停成立・審判確定から10日以内
届出に必要なもの
- 離婚届書
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 調停調書の謄本、または審判もしくは判決の謄本と確定書
関連するその他の手続き(該当者のみ)
- 氏が変わる方の国民健康保険証など
- 氏が変わる方の国民年金氏名変更届
届出に必要なものは、個人によって異なる場合があります。
お問い合わせ
市民課
TEL:0771-68-0005