戸籍届出時の戸籍謄本の添付省略

戸籍届出時の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の添付省略

令和6年3月1日から、本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合や、転籍届や分籍届の届出を行う場合でも、提出先の市区町村で本籍地の戸籍を確認できるようになるため、戸籍届出時の戸籍謄本の添付が原則不要となります。

関連リンク

お問い合わせ

市民課
TEL:0771-68-0005