郵送による戸籍および住民票関係証明書の請求手続き

請求できる方

戸籍関係証明書

  • 本人またはその配偶者、直系尊属(父母・祖父母など)もしくは直系卑属(子・孫など)の方です。ただし、身分証明書は本人のみ請求できます。

住民票関係証明書

  • 親族や同じ住所の方でも世帯が異なる方は本人の委任状が必要です。

※代理人が請求する場合は、委任状が必要です。
※代理人以外の第三者が請求する場合は、正当な理由や疎明資料が必要になります。

請求に必要なもの

  1. 郵送請求申請書
  2. 手数料(郵便定額小為替)
  3. 本人確認書類の写し(マイナンバーカード・運転免許証などの身分証明証の写し)
    ※パスポートは、郵送請求時の本人確認書類として使用いただけません。
  4. 返信用封筒
  5. 代理人が請求する場合は、上記1~4に加えて、委任状が必要です
  6. 第三者が請求する場合は、上記1~4に加えて、疎明資料と誓約書が必要です

郵送請求書

  • 郵送請求申請書をダウンロードするか、記入例を参考に必要事項を記入した請求書を作成してください。また、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で取得した郵送請求申請書を利用されても問題ございません。
  • 郵送には日数がかかります。あらかじめ余裕を持ってご請求ください。
  • 偽りその他不正手段により交付を受けたときは、刑罰が科せられます。

手数料

  • ゆうちょ銀行窓口で手数料分の定額小為替を購入してください。小為替の指定受取人欄の記入は不要です。切手や収入印紙での対応はしておりません。
  • 相続のため、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を請求される場合は、証明書が複数にわたることがありますので、手数料(郵便定額小為替)を余分に同封してください。手数料が余る場合はお返しします。通常3~4種類の戸籍で1セットになります。

返信用封筒

  • 封筒に請求者の住所・氏名を記入のうえ、郵便切手を貼ったものをご用意ください。
    請求者の住所登録地にのみ返送できます。それ以外の住所には返送できません。
  • 複数の戸籍などをご請求される場合は、大きい封筒(角2)をご用意ください。
  • 速達などで返送をご希望の場合は、速達分の切手を追加してください。
  • 個人番号入りの住民票に関しては、簡易書留による返送を推奨しておりますので簡易書留分の切手を追加してください。

戸籍の電算化

南丹市では、平成17年7月30日の戸籍事務の電算化により、戸籍などの改製(作りかえ)を行い、名称や様式を変更しました。
電算化以前に婚姻や死亡などで戸籍から除かれている方および、離婚や養子離縁など解消された身分事項などについては、電算化後の戸籍(全部事項、個人事項証明書)には記載されませんので、請求の際はご注意ください。
電算化以前の記載内容が必要な場合は、改製原戸籍をご請求ください。

戸籍謄本などの請求が便利になりました

戸籍謄本などの広域交付が令和6年3月1日から始まりました。
これまで本籍地の市区町村のみでしか戸籍謄本などを請求できませんでしたが、今後は、本籍地以外(お住まいや勤務先の最寄りの市区町村など)の窓口でも請求できるようになりました。

本籍地以外の市区町村で請求する場合は、下記リンクをご参照ください。
※請求できるものは一部例外があります。ご注意ください。

請求先

〒622-8651
京都府南丹市園部町小桜町47番地
南丹市役所市民課

請求についてご不明な点は、お問い合わせください。

Q&A

Q.郵送で戸籍などを請求すると、どのくらいで届きますか。

A.戸籍を郵送請求された場合、投函された日から約1週間程度でお届けできます。ただし、連休が挟まったときや、郵便事情により少し遅れることもありますのでご了承ください。
また、請求内容に不備や不明な点があった場合、電話などで確認させていただくか、返送する場合もありますので、ご協力をお願いします。

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お問い合わせ

市民課
TEL:0771-68-0005