戸籍証明書等の広域交付(令和6年3月1日開始)

令和6年3月1日から、本籍が南丹市以外の市区町村にある場合でも、南丹市役所で戸籍証明書を取得することができるようになりました。

戸籍情報連携システムにおける一部の届出のデータ送信不具合

戸籍の広域交付

どこでも

本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。

まとめて

ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。

※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
※一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。
※出生から死亡までの戸籍を請求される場合、交付までに時間・日数がかかる場合がありますので、お時間に余裕を持ってお越しください。

請求できる方

  • 戸籍に記載されている本人
  • 配偶者または本人の直系尊属(父母、祖父母など)
  • 直系卑属(子、孫など)

※上記の者が載っていない戸籍(きょうだいおよび配偶者の父母の戸籍)証明書などは請求できません。
※代理人請求や第三者請求は広域交付での請求はできません。

請求に必要なもの

  • 写真付き公的身分証明書1点
    (運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・写真付き住基カード・在留カード・特別永住者証明書など)

対象証明一覧

 
対象証種類 手数料 内容
戸籍全部事項証明
(戸籍謄本)
1通
450円
戸籍に記録されている方全員の身分関係(出生、結婚、死亡、親族関係など)について、証明するものです。
本籍、筆頭者氏名、戸籍に記録されている名、生年月日、父、母の氏名、出生地、婚姻日などが記録されています。
除籍全部事項証明
(除籍謄本)
1通
750円
戸籍に記録されている方が婚姻や死亡などにより戸籍から全員除かれたもので、その全員が記載されたものです。
改製原戸籍 1通
750円
法律の改正やコンピューター化によって作り替えられる前の戸籍簿です。一部、コンピューター化されていないものがあります。

※電子化(コンピューター化)されていない一部の戸籍・除籍および一部事項証明書、個人事項証明書については、広域交付はできません。本籍地の市区町村へ郵送などでご請求ください。

請求方法

請求者本人が市区町村の戸籍担当窓口にお越しになって請求する必要があります。
南丹市にご請求される方は、下記の「受付窓口」へお越しください。

※郵便や代理人による請求はできません。

受付窓口

  • 南丹市役所本庁市民課(中央庁舎1階)
  • 八木支所総務課
  • 日吉支所総務課
  • 美山支所総務課

受付時間

  • 平日の午前8時30分から午後5時15分まで
  • 第2・4水曜日(祝日を除く)は、本庁のみ午前8時30分から午後7時まで

関連リンク

制度の詳細は、以下法務省ホームページをご参照ください。

Q&A

Q.本籍地が南丹市ではないのですが、南丹市で戸籍は請求できますか。

A.できます。令和6年3月1日から、戸籍証明書などの広域交付が始まり、全国の市区町村窓口で請求できるようになりました。なお、電子化(コンピューター化)されていない一部の戸籍・除籍および一部事項証明書、個人事項証明書(戸籍抄本)については、広域交付の対象外です。本籍地の市区町村の窓口または郵送などでご請求ください。

Q.戸籍の附票を本籍地以外で請求することはできますか。

A.できません。戸籍の附票は広域交付の対象外です。本籍地の市区町村へ郵送などでご請求ください。

Q.本籍地が分かりません。

A.住民登録地で本籍記載のある住民票(有料)をとっていただければ本籍を確認できます。戸籍証明書等を請求される場合、本籍地を明確にして請求していただく必要がありますので、ご不明の場合はあらかじめご確認ください。

Q.本人確認は健康保険証でも良いですか。

A.広域交付で戸籍証明書などを請求する場合の本人確認は、顔写真付きの本人確認書類の提示が必要になるため、顔写真が無い健康保険証では受付ができません。

Q.委任状による代理交付や郵送での請求はできますか。

A.できません。委任状が必要となる第三者への交付や郵送による請求は広域交付の対象外です。本籍地の市区町村の窓口または郵送などでご請求ください。

お問い合わせ

市民課
TEL:0771-68-0005