印鑑登録
印鑑を登録するとき
登録できる人
南丹市の住民基本台帳に登録されている15歳以上の方
注意事項
- 意思能力を有しない人は登録することができません。
- 1人につき登録できる印鑑は1つです。
- 未成年者または被保佐人が登録するときは、法定代理人または保佐人の同意書(同意をする方が登録を受けた印鑑を押印、市外の方の場合は印鑑証明書を添付)が必要です。
- 成年被後見人が登録するときは、法定代理人が同行の上でご本人が来庁申請してください。
- 顔写真付の身分証明書や保証書などにより本人確認ができた場合は即日登録できますが、本人確認ができない場合や代理人による申請の場合は、申請本人あてに照会書を郵送し、回答書を持参された時点での登録となりますので即日登録はできません。
- 南丹市外へ転出すると、印鑑登録は転出予定日をもって失効します。新しく住所を定めた市町村で、新たに印鑑登録申請をしてください。
- 同意書 (PDF 27.64 KB)
登録できない印鑑
- 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏、通称の全部または一部で表していないもの
- 職業、資格など他の事項を合わせて表しているもの
- ゴム印やその他印影の変化しやすいもの
- 印影の大きさが一辺の長さ8ミリの正方形に収まるものまたは一辺の長さ25ミリの正方形に収まらないもの
- すでに他の人が登録している印鑑(同一の印鑑について、2人以上の方が登録することはできません)
- 印鑑のふちが欠けているものや、印影が不鮮明なものまたは文字の判読が困難なもの
- 前各号に掲げるもののほか、登録を受けようとする印鑑として適当でないと市長が認めるもの
本人が申請をするとき
申請に必要なもの
- 登録する印鑑
- 以下の(A)または(B)
(A)本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など官公署の発行した顔写真付の身分証明書)
(B)南丹市ですでに印鑑登録している方が、登録を受けた印鑑を押印し、登録申請者が本人であることを保証した保証書
- 保証書 (PDF 21.13 KB)
代理人が申請をするとき
申請に必要なもの
- 委任状 (登録する印鑑を押印したもの)
- 登録する印鑑
- 代理人の印鑑(認印可)
- 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など官公署の発行した顔写真付の身分証明書)
- 委任状 (PDF 29.96 KB)
本人申請時の(A)または(B)のいずれもない場合および代理人申請の場合は、申請された本人あてに照会書を郵送し、回答書を持参された時点での登録となりますので即日登録はできません。
登録手数料
1件につき300円
- 改印や紛失による再登録をする場合も手数料が必要となります。
- 印鑑登録された方には「印鑑登録証(カード)」をお渡しします。紛失をされた場合は、速やかにその旨を届け出てください。
- 窓口で証明書発行の際には印鑑登録証(カード)またはマイナンバーカード(利用者証明用電子証明書が有効なもの)の提示が必要ですので必ず持参してください。
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印鑑登録証(見本)
印鑑登録証明書の交付を受けるとき
印鑑登録をされた方が印鑑登録証を添えて窓口で申請する場合
- 印鑑登録証(カード)の提示が必要ですので必ず持参してください。
- 代理人が請求する場合は、印鑑登録証(カード)を預かっていただき、印鑑登録されている方の住所・氏名を申請書に正しく書いてください(委任状は不要です)。
- 合併前の旧町の登録証は引き続き使えますが、窓口に来られた際に随時新しいカードに交換します。
印鑑登録をされた方がマイナンバーカードを添えて窓口で申請する場合
- マイナンバーカード(利用者証明用電子証明書が有効なもの)の提示が必要ですので必ず持参してください。
- 印鑑登録をしている本人分のみ証明書が交付できます。(マイナンバーカードでの代理人交付はできません)
- 利用者証明用電子証明書が有効でない場合は交付できません。交付時には、4桁の暗証番号が必要となります。
印鑑登録をされた方がマイナンバーカードを利用してコンビニなどで取得する場合
- 全国のコンビニエンスストアなどに設置されているキオスク端末で、印鑑登録をしている本人分のみ証明書が取得できます。
- 利用者証明用電子証明書が有効でない場合は交付できません。交付時には、4桁の暗証番号が必要となります。
交付手数料
1枚につき300円

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お問い合わせ
市民課
TEL:0771-68-0005