成年被後見人の印鑑登録について

 「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴い、総務省の「印鑑登録証明事務処理要領」の一部が改正されたことから、南丹市印鑑条例の印鑑登録資格が一部改正されました。(施行日:令和2年3月31日)
 これにより、これまで印鑑登録の資格がなかった成年被後見人の方も、所定の要件を満たす場合は、印鑑登録が可能となりました。
 印鑑登録されている方が成年被後見人となった場合は、成年後見登記通知により印鑑登録は一旦抹消されますので、必要な場合は再度登録の手続きを行ってください。

印鑑登録できる要件

 成年被後見人ご本人が窓口に来庁され、かつ法定代理人(成年後見人)が同行して、当該成年被後見人ご本人による申請があった場合に限り、印鑑登録が可能です。
 委任状による代理人申請はできません。

登録に必要なもの

  • 登録する印鑑
  • 成年被後見人の本人確認書類
  • 法定代理人(成年後見人)の本人確認書類
  • 成年後見の登記事項証明書(発行日から3カ月以内)または審判確定証明書 原本
  • 登録手数料(300円)
  • 印鑑登録証明書の交付が必要な場合は、証明手数料として別途300円(1枚)必要です。

本人確認書類

1点で確認できるもの

マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)、身体障害者手帳など官公署が発行した顔写真付の身分証明書(有効期限内のものに限る)

2点で確認が必要なもの

各種保険証、年金手帳、本人名義の預金通帳、医療機関の診察券など

登録方法

(1)成年被後見人の方が顔写真付の本人確認書類をお持ちの場合(即日登録)

申請した日に登録および印鑑登録証明書の交付ができます。

(2)成年被後見人の方が顔写真付の本人確認書類をお持ちでない場合(照会書対応)

申請を受付した後に、成年被後見人の方の住民登録地あてに照会書を郵送しますので、回答書欄に署名・押印の上で、上記の「登録に必要なもの」を持参して、再度ご来庁いただき、登録手続きを行ってください。登録手続き時は、法定代理人(成年後見人)のみの来庁で可能です。

(3)保証人の保証がある場合(即日登録)

成年被後見人の方が顔写真付の本人確認書類をお持ちでない場合でも、南丹市で印鑑登録をしている方の保証書を持参された場合は、申請した日に登録および証明書の交付ができます。

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お問い合わせ

市民課
TEL:0771-68-0005