外国人住民の皆さんへ

外国人住民の登録制度が変わりました

平成24年(2012年)7月9日から、これまでの外国人登録制度が廃止され、日本に住む外国人の方についても日本人と同様に住民基本台帳制度の適用対象となりました。

1.外国人登録が廃止されたことにより外国人住民の方にも住民票が作成されます

住民票を作成する対象者
  1. 中長期在留者
  2. 特別永住者
  3. 一時庇護許可者または仮滞在許可者
  4. 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者

 在留資格のない方や、観光目的などの短期滞在の方、在留期間が3ヶ月以下の方、在留資格が「外交」「公用」の方は対象となりません。
 なお、以前の外国人登録原票記載事項証明書は市役所で取得できなくなりましたので、必要な方は出入国在留管理庁へ開示請求を行ってください。

2.「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されます

 これまでの「外国人登録証明書」に代わり、適法な在留資格があり在留期間が3ヶ月を超える中長期在留者の方には「在留カード」が交付されます。また、特別永住者の方には、「特別永住者証明書」が交付されます。
 なお、特別永住者の方がお持ちの「外国人登録証明書」は、一定の期間、「特別永住者証明書」とみなされますが、「外国人登録証明書」の次回確認(切替)申請期間の始期が2015年(平成27年)7月8日までの方はすでに「みなし特別永住者証明書」の有効期間が満了していますので、「特別永住者証明書」の交付申請を行ってください。また、制度改正時に16歳未満であった方は、16歳の誕生日をもって有効期間が満了しますので、「特別永住者証明書」の交付申請を行ってください。

3.住所異動の際の手続き方法が変わりました

他市区町村から南丹市へ転入される場合

これまで住んでいた市区町村から発行される「転出証明書」と転入される方の「在留カード」または「特別永住者証明書」をご持参のうえ、引っ越し後14日以内に転入手続きをしてください。

海外から南丹市へ転入される場合

転入される方の「在留カード」または「特別永住者証明書」、「旅券(パスポート)」をご持参のうえ、住所確定後14日以内に転入手続きをしてください。

南丹市から他市区町村へ転出される場合

転出される方の「在留カード」または「特別永住者証明書」をご持参のうえ、引っ越す前または引っ越し後14日以内に転出手続きをしてください。

南丹市内で住所異動(転居)する場合

転居される方の「在留カード」または「特別永住者証明書」をご持参のうえ、引っ越し後14日以内に転居手続きをしてください。

4.各種申請の手続き場所が変更となります

市役所で手続きができるもの

「在留カード」・「特別永住者証明書」の住所変更、「特別永住者証明書」の更新、特別永住者の方の氏名等の変更

出入国在留管理庁で手続きができるもの

在留資格の変更、在留期間の更新、「在留カード」の更新手続き、「在留カード」の氏名や国籍等の変更など(出入国在留管理庁で届出をした内容について、市役所で再度手続きをする必要はありません。)

関連リンク

お問い合わせ

市民課
TEL:0771-68-0005