国民年金保険料産前産後期間の免除制度

平成31年4月から国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が始まりました

対象となる方

「国民年金第1号被保険者(農林漁業・自営業・学生・無職などの方)」で出産日が平成31年2月1日以降の方

なお、厚生年金加入者やその扶養となっている配偶者の方は対象外です。
(すでに同様の保険料免除制度があります。)

国民年金保険料が免除される期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間
(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間)

ここでいう「出産」とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)

届出時期

出産予定日の6か月前から

制度の詳細

詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。

お問い合わせ

市民課
TEL:0771-68-0011