新型コロナウィルス感染症の影響に伴う国民年金保険料免除申請について
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、国民年金保険料免除申請が可能となりました。
対象となる方
下記のいずれにも該当する方
- 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われた等により収入が減少した方
- 令和2年2月以降の所得の状況からみて、当年中の所得見込額が、国民年金保険料免除基準相当になることが見込まれる方
対象となる期間
令和2年2月から6月分の保険料
令和2年7月以降分は、7月以降に改めて申請が必要です。
制度の詳細
国民年金保険料免除・納付猶予申請書等は、日本年金機構ホームページからダウンロードができます。申請書の提出先は、市役所または年金事務所です。新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、郵送での提出を是非ご活用ください。
制度など詳しく知りたい場合は、ねんきん加入者ダイヤルまたは年金事務所へお問い合わせください。
- ねんきん加入者ダイヤル(0570)003-004
050で始まる電話でおかけになる場合は
(東京)(03)6630-2525(一般電話) - 日本年金機構京都西年金事務所TEL(075)323-1170
〒615-0883 京都府京都市右京区西京極南大入町81
お問い合わせ
市民課
TEL:0771-68-0011