国民年金
国民年金の加入者(被保険者)は次の3種類に分けられます。
被保険者の種類 | 内容 |
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第1号被保険者 | 日本に住所のある農林漁業・自営業・学生・無職などの方 (20歳以上60歳未満) |
第2号被保険者 | 会社員、公務員など厚生年金や共済組合に加入している方 (原則として65歳未満) |
第3号被保険者 | 厚生年金や共済組合などに加入している第2号被保険者に扶養されている配偶者 |
次に該当する方は、希望により国民年金に加入できます。
- 日本に住所のある60歳以上65歳未満の方
- 日本に住所のある60歳未満で、すでに他の公的年金から老齢 (退職) 年金を受けているため強制加入から除外されている方
- 海外に住んでいる20歳以上65歳未満の日本国籍を有する方
次の場合は原則14日以内に届出が必要です。年金手帳をご持参ください。
このようなとき | どうする | どこで手続き |
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20歳になったとき | 日本年金機構から、国民年金に加入したことをお知らせされます。 | 20歳になったときに、配偶者(厚生年金・共済組合に加入されている方)の扶養となっている方は、配偶者の勤務先で、第3号被保険者の手続きが必要です |
就職したとき(本人) | 厚生年金・共済組合などの加入手続きをしてください | 第2号被保険者は勤務先 国民年金資格喪失の手続きは不要です |
会社員・公務員と結婚し、扶養されるようになったとき | 国民年金第3号被保険者該当の手続きをしてください | 第3号被保険者は配偶者の勤務先 |
会社を退職したとき (本人) | 国民年金の加入手続きをしてください | 第1号被保険者は南丹市役所 |
配偶者が退職したとき (国民年金第3号被保険者の場合) |
国民年金第1号被保険者該当の手続きをしてください | 第1号被保険者は南丹市役所 |
60歳に到達したとき | 国民年金資格は喪失となります | 国民年金資格喪失の手続きは不要です |
海外に居住 (転出) するとき | 資格喪失の手続きをしてください なお、海外に居住(転出)後も、国民年金加入希望の場合は、任意加入の手続きをしてください |
第1号被保険者は南丹市役所 |
納付書をなくしたとき | 納付書再発行の手続きをしてください | 年金事務所 |
年金手帳が2冊あるとき、記号番号が2つ以上あるとき | 年金手帳番号を統一してください 加入中の年金により届出先が違います |
第1号被保険者は南丹市役所 第3号被保険者は配偶者の勤務先 |
年金手帳をなくしたとき | 年金手帳再発行の手続きをしてください 発行は年金事務所です |
第1号被保険者は南丹市役所 第3号被保険者は配偶者の勤務先 |
老齢年金の請求書の提出先 | 加入していた年金制度へ請求してください | 第1号被保険者は南丹市役所 ただし国民年金第1号被保険者以外の加入期間がある方は、年金事務所への請求となります。 |
国民年金で受け取る年金の種類
老齢基礎年金
- 原則として保険料を納めた期間 (厚生年金や共済組合などの加入期間を含む) と保険料の免除を受けた期間および合算対象期間を合わせて、10年以上ある方が65歳から支給されます。
なお、南丹市役所からの年金受け取りの案内などはありません。 - 保険料未納期間が加入可能年数に不足する場合には、その期間に応じて年金が減額されます。
障害基礎年金
- 国民年金に加入している間に病気やケガをして一定の障がいが残ったとき。
- 資格喪失した後、60歳以上65歳未満で国内居住中に病気やケガをして一定の障がいが残ったとき。
- 20歳になるまでに病気やケガをして一定の障がいが残ったとき。
- 初めて医師にかかった日(初診日) の前日において前々月までの保険料納付済期間 (免除期間含む) が加入期間の3分の2以上あること。(令和8年3月までは、初診日の前々月までの1年間に未納がないこと。ただし、初診日において65歳未満の場合に限ります)
- 初診日に第2号被保険者であった方は、障害厚生(共済)年金の対象です。年金事務所(加入していた共済組合)にご相談ください。
- 初診日に第3号被保険者であった方は、相談・請求の窓口が年金事務所になります。
- 南丹市役所での相談は、お電話により相談日時のご予約をお願いします。ご都合にあわせてスムーズに相談できます。また、ご連絡をいただく際には、基礎年金番号が分かる年金手帳などをご準備ください。
電話番号(0771)68-0011
遺族基礎年金
- 国民年金に加入している方が死亡したとき、生計を維持されていた子のある配偶者または子に支給されます。
- 死亡した方が死亡日の前日において前々月までの保険料納付済期間 (免除期間含む) が加入期間の3分の2以上あること、または老齢基礎年金を受け取る資格期間を満たしていること。(令和8年3月までは、死亡日の前日において前々月までの1年間に未納がないこと。ただし、死亡日において65歳未満の場合に限ります)
寡婦年金
夫が死亡した当時、第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間含む)が10年以上(平成29年7月以前は25年以上)ある夫に生計を維持され、10年以上継続して婚姻関係にあった妻が60歳から65歳になるまで、夫が受け取るはずであった老齢基礎年金の4分の3の金額が支給されます。
ただし、寡婦年金と死亡一時金はどちらかの選択となります。
死亡一時金
第1号被保険者として保険料を3年以上(半額免除期間は2分の1月として計算)納めた方が老齢・障害基礎年金などを受けないで亡くなり、遺族の方が遺族基礎年金も受けられないとき、亡くなった被保険者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順で支給されます。
ただし、寡婦年金と死亡一時金の両方を受けられる場合は受けられる方の選択になります。
付加年金
- 毎月の定額保険料に月額400円を上乗せして払う制度です。
- 年金額は付加保険料納付月数×200円(年額)の額が老齢年金に加算されます。
特別障害給付金
国民年金への加入が任意だったために加入せず障がいを負い、障害基礎年金を受けられない方を対象に、平成17年4月から支給されている給付金です。
保険料
保険料は、20歳から60歳までの40年間(480カ月)納めることになっています。
定額保険料:月額16,610円 (令和3年度)
国民年金保険料は毎年度改定されます。
付加保険料:月額400円 (第1号被保険者で加入申出をされた方)
被保険者の種類 | 納付方法 |
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第1号被保険者 | 日本年金機構から送付される納付書で全国の銀行・信用金庫・農協・漁協・信用組合・労働金庫・郵便局・コンビニエンスストアで納付できます。 (南丹市役所では納付ができません。) 口座振替での納付ができます。(金融機関の預金口座から保険料が自動的に引き落とされます) クレジットカードでの納付ができます。(詳しくは年金事務所まで) |
第2号被保険者 | 給料からの天引きにより納付されます。 |
第3号被保険者 | 自分で保険料を納める必要はありません。第2号被保険者である配偶者が加入している厚生年金や共済年金が負担します。 |
納付に関してはさまざまな制度があります。
前納割引制度
- 保険料を2年分、1年分あるいは6カ月分など一括で納めると保険料が割引になり大変お得です。
- 前納は現金での納付のほか、保険料が割引される口座振替もできます。
免除制度
- 保険料を納付することが困難な場合に、保険料の一部または全額の納付が免除される制度です。
- 収入が少ないなど保険料の納付が困難な方は、申請して承認されれば、保険料の全額、半額、4分の3もしくは4分の1の納付が免除されます。
学生納付特例制度
- 大学(大学院)、短期大学、高など学校、高など専門学校、専修学校および各種学校などに在学している20歳以上の学生(夜間部、定時制および通信制課程を含む)であって、学生本人の前年所得が一定額以下の場合に、申請して承認されれば、申請のあった日の属する年度について保険料の納付が猶予される制度です。
- 各種学校の対象は、学校教育法に規定される各種学校 (修業年限が1年以上である課程) となります。
納付猶予制度
50歳未満の方で、国民年金保険料を納付することが困難な場合に、同居している世帯主の所得にかかわらず、本人および配偶者の前年の所得が一定額以下の場合、申請して承認されれば、保険料の納付が猶予される制度です。(学生の方を除く)
免除・納付猶予を受けていれば、年金の受給資格期間に算入されますが、未納の場合は算入されません。
未納期間が多いと障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取れない場合があります。
追納制度
承認された保険料免除期間(全額・半額) 、学生納付特例期間および納付猶予期間について、10年以内であればさかのぼって納めること(追納)ができます。
保険料の追納は、原則として先に経過した期間から行うこととされています。また、保険料免除などの承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合は、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
未納期間は、2年を過ぎると納めることができません。
国民年金の詳細
国民年金の詳細については、日本年金機構のホームページもご覧ください。
市民課
TEL:0771-68-0011