障害者差別解消法が改正されました

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が令和3年に改正、令和6年4月から施行され、国や地方自治体などの行政機関に加えて、企業・団体・店舗など事業者(※)による障がいのある人への「合理的配慮の提供」が義務化されました。

※事業者には、個人事業主やボランティア活動をするグループも含まれます

障害者差別解消法

すべての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共に生きる社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月に制定(平成28年4月施行)されました。

1)「不当な差別的取り扱い」の禁止

障がいがある人に対して、正当な理由なく、障がいを理由として、財・サービスや各種機会の提供を拒否したり、サービスなどの提供に当たって場所や時間帯を制限したりするなど、障がいのない人と異なる取扱いをして障がいのある人を不利に扱うことを禁止しています。

2)「合理的配慮」の提供

社会生活において提供されている設備やサービスなどは、障がいのない人には簡単に利用できる一方で、障がいのある人にとっては利用が難しく、その結果障がいのある人の活動を制限してしまう場合があります。
このような、障がいのある人にとっての社会的障壁について、個々の場面で障がいのある人から「社会的障壁を取り除いてほしい」という意思表示がされた場合には、その対応が事業者の負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な対応をすることとされています。

「建設的対話」を重ねましょう

合理的配慮の提供に当たっては、社会的な障壁を取り除くために必要な対応について、事業者と障がいのある人との間で対話を重ね、一緒に解決策を検討する「建設的対話」が何より大切となります。
障がいのある人からの申し出への対応が難しい場合でも、障がいのある人と事業者の双方が持っている情報や意見を伝え合い、建設的対話に努めることで、目的に応じて代わりの手段を見つけていくことができます。

共生社会の実現を目指して

障がいのある人もない人も、お互いにその人らしさを認め合いながら共に生きる「共生社会」の実現に向けて、みなさまも一緒にどのような取り組みができるか考えていきましょう。

内閣府ホームページには障がいを理由とする差別の解消の推進に関する各種情報や事例集が掲載されています。参考にしてください。

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お問い合わせ

社会福祉課
TEL:0771-68-0007