福祉タクシー等利用券の使用期限は3月31日までです
使用期限
現在、障がいのある方を対象に交付している令和7年度南丹市福祉タクシー等利用券は、使用期限が令和8年3月31日までとなっております。4月1日以降は、利用券を使用することはできません。使用期限内に使用せず返還された場合でも、現金との引き換えはいたしませんのでご注意ください。
使用可能事業所
使用できる事業所一覧は、次の「利用可能事業所一覧」をご覧いただくか、社会福祉課または各支所総務課へお問い合わせください。
- 福祉タクシー等利用券を申請されたみなさまへ (Word 56.00 KB)
問い合わせ
社会福祉課 障害者福祉係 TEL 0771-68-0007
八木支所 総務課 TEL 0771-68-0022
日吉支所 総務課 TEL 0771-68-0032
美山支所 総務課 TEL 0771-68-0041
お問い合わせ
社会福祉課
TEL:0771-68-0007

