福祉タクシー等利用券の使用期限は3月31日までです

使用期限

 現在、障がいのある方を対象に交付している令和7年度南丹市福祉タクシー等利用券は、使用期限が令和8年3月31日までとなっております。4月1日以降は、利用券を使用することはできません。使用期限内に使用せず返還された場合でも、現金との引き換えはいたしませんのでご注意ください。

使用可能事業所

 使用できる事業所一覧は、次の「利用可能事業所一覧」をご覧いただくか、社会福祉課または各支所総務課へお問い合わせください。

問い合わせ

社会福祉課 障害者福祉係 TEL 0771-68-0007
八木支所  総務課    TEL 0771-68-0022
日吉支所  総務課    TEL 0771-68-0032
美山支所  総務課    TEL 0771-68-0041

お問い合わせ

社会福祉課
TEL:0771-68-0007