生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障がい児・者等実態調査)
令和8年生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障がい児・者実態調査)を実施します。
令和8年11月1日を基準日として厚生労働省が実施する「生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障がい児・者など実態調査)」を、国の指定する市内一部の地区で実施します。
1)調査目的
この調査は、障がい者施策の推進に向けた検討の基礎資料とするため、在宅の障がい児・者など(難病患者やこれまでの法制度では対象とならない方を含む。)の生活実態とニーズを把握することを目的として厚生労働省が実施するものです。
2)調査対象者
国の指定する市内1地区に居住する在宅の方のうち、以下の方が対象です。
・身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方
・難病と診断されたことがある方
・上記に該当しないが、発達障害のある方・慢性疾患などの長引く病気やけがなどにより
日常生活のしづらさが生じている方
なお、上記に該当がなく「生活のしづらさ」の無い方も、調査地区内の母数把握のため、世帯の人数などをお答えいただきます。
3)調査方法
対象地区の各世帯に事前に「調査実施のお知らせ」を配布します。
11月中を目途に、京都府が任命した調査員が、対象地区の各世帯を訪問します。
(1)調査員が調査対象地区を訪問し、調査の趣旨などを説明のうえ、調査対象者の有無を
確認します。
(2)調査対象者がおられる場合は、調査票をお渡ししますので、対象となる方は、調査票
に記入のうえ、郵送による返送をお願いします。
なお、記入に際し、代筆、読み上げなどの支援が必要な場合は調査員にお申し出ください。
調査票には個人を特定できる質問はなく、調査票に記入された内容は、統計上の目的以外に用いることはありません。
お問い合わせ
社会福祉課
TEL:0771-68-0007

