障害者差別解消法について

「障害者差別解消法」が平成28年4月から施行され、京都府でも「障害のある人もない人も共に安心していきいきと暮らしやすい社会づくり条例」が平成27年4月から施行されています。
 これを受けて南丹市では、平成28年3月に「南丹市障害者差別解消法ガイドライン」を作成し、平成30年3月に見直しを行いました。また、内閣府により平成29年11月に「合理的配慮の提供等事例集」が作成されました。
 下記に資料を添付しておりますので、障がいのある方への差別解消の一助となるよう、ご活用ください。

障害者差別解消法とは
法律の目的 

 障がいを理由とする差別をなくしていくことで、障がいのある人もない人も、分け隔てられることなく、お互いに人格と個性を尊重し合いながら共に生きる社会をつくることを目指しています。

障害を理由とする差別の禁止

1.不当な差別的取り扱いの禁止
 障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりしてはいけません。
2.合理的配慮の提供
 障がいのある方から何らかの配慮を求められた場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮を行うことが求められます。

もっと知りたい方は
 もっと詳しく知りたい方は、下記リーフレットをご覧ください。 

障害者差別解消法リーフレット
 障害者差別解消法の概要やポイントをお伝えするものです。

障害者差別解消法リーフレット(わかりやすい版)
 「障害者差別解消法リーフレット」の内容について、難しい言葉をわかりやすくしたほか、イラストや図を用いて法律の考え方をお伝えするものです。

京都府条例 リーフレット
 京都府条例の概要やポイントをお伝えするものです。

京都府条例 リーフレット(わかりやすい版)
 「京都府条例リーフレット」の内容について、難しい言葉をわかりやすくしたほか、イラストや図を用いて条例の考え方をお伝えするものです。

添付資料

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お問い合わせ

社会福祉課
TEL:0771-68-0007