成年後見制度のご案内
成年後見制度のご案内
- 成年後見制度とは
- 法定後見制度とは
- 任意後見制度とは
- 成年後見人等による支援とは
成年後見制度とは
認知症や知的障がい、精神障がいなどにより物事を判断する能力が十分でない方は、財産や金銭の管理、介護サービス・施設入所に関する契約などの法律行為を自身で行うことが難しい場合があります。
成年後見制度は、ご本人の気持ちに寄り添いながら、成年後見人等が本人の意思決定を支援したり、財産管理や契約などの法律行為を、ご本人に不利益が生じることのないよう、必要に応じてご本人を代理して行うことで、ご本人が安心して生活できるよう主に法律面で支える制度です。
成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つの仕組みがあり、どちらの制度を利用するにも、家庭裁判所に申立てをする必要があります。
法定後見制度とは
法定後見制度は、すでに判断能力が低下している場合に利用するもので、ご本人の判断能力の程度に応じて、後見・保佐・補助の3つの類型に区分されます。
親族などの申立てにより、家庭裁判所が、成年後見人や代理する法律行為の範囲(後見・保佐・補助)などを決める仕組みです。
家庭裁判所で選任された成年後見人・保佐人・補助人(以下、成年後見人等)は、ご本人の意思を尊重しながら、必要に応じてご本人を代理して、財産管理や福祉サービスの選択や契約を行ったり、契約に同意したり、契約を取り消したりします。
同意権・取消権 (本人がした契約に対するもの) |
代理権 (本人を代理して行う契約) |
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後見 (判断能力をほとんど欠いた人) 後見人が選任される |
日常生活に関する行為(注1)を除くすべての法律行為 | 財産に関するすべての法律行為 |
保佐 (判断能力が著しく不十分な人) 保佐人が選任される |
民法13条1項の行為(注2)と、申立てにより家庭裁判所が定めた行為 | 申立ての範囲内で家庭裁判所が定める特定の法律行為で、本人が同意しているもの |
補助 (判断能力が不十分な人) 補助人が選任される |
申立てにより家庭裁判所が定めた特定の法律行為(民法13条1項の一部) | 申立ての範囲内で家庭裁判所が定める特定の法律行為で、本人が同意しているもの |
(注1)日常生活に関する行為とは・・食料品や衣類などの日用品の購入や水道光熱費の支払いなど。
(注2)民法13条1項の行為とは・・借金や、訴訟行為、相続の承認や放棄、新築や増改築など。
後見
判断能力をほとんど欠いた人を対象とした類型で、「成年後見人」が選任されます。
たとえば、お金の計算が出来ないなどの理由で日常の買い物がひとりでは難しい方や、日常生活に支援が必要なことが多い方などが後見に該当します。
保佐
判断能力が著しく不十分な(低下した)人を対象とした類型で、「保佐人」が選任されます。
たとえば、日常の買い物はひとりである程度できるものの、預貯金の管理や不動産の処分、相続などの重要な法律行為などがひとりでは難しい方などが保佐に該当します。
補助
判断能力が不十分な(不安な)人を対象とした類型で、「補助人」が選任されます。
たとえば、日常の買い物などは不安が少ないものの、重要な財産管理などがひとりでは不安な方などが補助に該当します。
同意権・取消権
同意権は、ご本人が特定の法律行為を行う際に、ご本人に不利益がない内容かどうかを確認し、同意すること。
取消権は、同意権がある法律行為について、同意を受けずに不利益な契約を行った場合、取り消すこと。
後見では、日常生活に関する行為を除くすべての法律行為、保佐では、民法13条1項の行為と、申立てにより家庭裁判所が定めた行為、補助では、申立てにより家庭裁判所が定めた特定の法律行為(民法13条1項の一部)が対象。
代理権
ご本人に代わって契約などの法律行為を行うこと。
後見では、財産に関するすべての法律行為。保佐・補助では、申立ての範囲内で家庭裁判所が定める特定の法律行為で、本人が同意しているものが対象。
任意後見制度とは
任意後見制度は、将来判断能力が十分でなくなったときに備えて、判断能力が低下する前に、ご本人の意思であらかじめ支援してくれる人(任意後見人)を選んでおき、頼みたいことを公正証書によって決めておく制度です。
この制度は、ご本人の判断能力が低下し援助が必要になった段階で、あらかじめ選任した任意後見人を監督する任意後見監督人を家庭裁判所が選任することで、任意後見人による支援が開始されます。
任意後見制度に関しては、こちらのパンフレットも参考にして下さい。
- 任意後見制度について (PDF 2.11 MB)
成年後見人等による支援とは
成年後見人等は、必要に応じてご本人に代わって「財産管理」をしたり、ご本人の状態や生活状況に配慮しながら「身上保護(監護)」を行います。
身上保護(監護)
ご本人に必要な介護サービスの利用手続きや、施設への入所契約、入院手続きなど、生活に関連するさまざまな選択と決定を支援し、その人らしく暮らすために必要な手続きなどを必要に応じてご本人を代理して行います。
身上保護(監護)の例
- 定期的な訪問や見守りによるコミュニケーションなど
- ご本人の生活を検討する会議への参加や必要に応じてご本人の気持ちや要望の代弁など
- 介護(障がい)サービスの利用契約など
- 入院・施設入所、居所の更新契約など
- 行政機関などからの書類の確認や手続きなど
財産管理
預貯金や不動産などを安全に管理し、その人らしく暮らすために利用または処分するなど、ご本人の意思を尊重しながら必要に応じてご本人を代理して行います。
財産管理の例
- 預金通帳や証書などの管理など
- 銀行から必要な現金を引き出し、ご本人へ引き渡すなど
- 公共料金、福祉サービス利用料、医療費などの支払いなど
- 年金機構や行政機関などの振込手続きや受け取りなど
実際の成年後見人等の支援は「財産管理」と「身上保護(監護)」を一体的に行います。また、後見人等の仕事は、ご本人の財産管理や契約などの法律行為に関することに限られているため、日常的な介護や食事のお世話などは、一般的に後見人等の仕事でありません。
また、後見人等になると、その活動内容について定期的に家庭裁判所に報告し、家庭裁判所の指示を受けることになります。
成年後見人等の職務に含まれていないことの例
- 手術や延命治療、注射などの医療行為に本人を代理して同意するなど
- 賃貸住宅や施設、病院などの身元引受人や連帯保証人になることなど
- 結婚や離婚、遺言などを本人を代理して行うことなど
- 食事や入浴、着替えなどの介助や、掃除などを行うことなど
詳しいご案内先
後見制度に関しての詳しいご案内は、南丹市権利擁護・成年後見センター(福祉相談課内)で行っていますので、お問い合わせ下さい。
南丹市権利擁護・成年後見センター
TEL:0771-68-0023
南丹市役所中央庁舎1階 福祉相談課内
- 南丹市権利擁護・成年後見センター (PDF 4.08 MB)

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福祉相談課
TEL:0771-68-0023