南丹市成年後見制度利用支援事業のご案内

南丹市成年後見制度利用支援事業のご案内

  • 成年後見制度利用支援事業について
  • 成年後見人等への報酬助成について

成年後見制度利用支援事業について

 南丹市では、認知症、知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が不十分な状態にあり、成年後見制度の利用が必要であるにもかかわらず、ご自身で申立てが出来ない、あるいは身寄りがないなどの理由により、親族からの申立ても困難な場合に、市が申立てを行う「市長申立て」を行っています。
 また、成年後見人等への報酬費用が負担できないなどの理由で制度が利用できないといったことのないように、成年後見人等の報酬費用を市が助成することで,成年後見制度の利用促進を図っています。

成年後見人等への報酬助成について

 成年後見人等への報酬が原因で制度の利用ができないなどの事態に陥らないように、下記の対象者の報酬を市が助成しています。

助成対象者
  1. 生活保護法による被保護者である者
  2. 当該選任された成年後見人等の報酬に係る費用を対象者負担することで、生活保護法に定める要保護者となる者
  3. その他当該選任された成年後見人等の報酬に係る費用の助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にあると市長が認める者

※ 成年後見人等が4親等内の親族の場合は助成対象外となります。
※ 後見監督人等、任意後見人の報酬は助成対象外となります。

申請期間

報酬付与の審判確定の日から起算して原則3か月以内

助成金額

成年後見人等報酬(裁判所が審判した額)
在宅(月額28,000円)、施設・病院などに入所・入院(月額18,000円)の区分により上限を設けています。

※報酬付与期間中に連続30日以上の長期入院または施設入所をされた場合にはそのことの分かる資料をご提出下さい。

提出書類
  1. 南丹市成年後見人等報酬助成申請書(様式第1号)
  2. 報酬付与の審判書(写し)
  3. 家庭裁判所に提出した成年後見人の財産目録(写し)
    (財産目録の資料として提出している、通帳なども含む)
  4. その他必要な資料
    ・登記事項証明書(写し)
    ・生活保護決定通知書(原本)※受給している場合のみ
    ・収支予定表(写し) ※提出のあった場合のみ
    ・入院(連続30日以上)・入所の場合は居所とその期間が分かる資料(領収書などの写し)
    ・その他、市が必要と認める資料などがあれば追加で提出をお願いすることがあります。
詳しいご案内先

 後見制度に関しての詳しいご案内は、南丹市権利擁護・成年後見センター(福祉相談課内)で行っていますので、お問い合わせ下さい。

南丹市権利擁護・成年後見センター
TEL:0771-68-0023
南丹市役所中央庁舎1階 福祉相談課内

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お問い合わせ

福祉相談課
TEL:0771-68-0023