騒音・振動にかかる届出

騒音規制法・振動規制法・京都府環境を守り育てる条例にかかる諸届出について

特定施設について

騒音や振動を発生する施設で、騒音規制法、振動規制法や京都府環境を守り育てる条例に掲げられている施設を「特定施設」といいます。
特定施設を設置される場合は、届出が必要となり規制基準が適用されます。(設置工事開始日の30日前までに届出が必要)

特定建設作業について

建設工事として行なわれる作業のうち、著しい騒音や振動を発生させる作業を「特定建設作業」として定めており、事前の届出が必要です。
特定建設作業を行う場合は、規制や作業方法などの制限があります。(特定建設工事開始日の7日前までに届出が必要)

添付資料

諸届出について説明および様式を下表に添付しています。説明を参考に、様式をダウンロード後、プリントアウトして各対象法令ごとに2部提出してください。

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お問い合わせ

環境課
TEL:0771-68-0085