中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定及び固定資産税の特例について

概要

「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法において措置された、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
市が計画を認定した場合は、税制支援などの支援措置を受けることができます。

中小企業者の範囲

「先端設備等導入計画」の内容

中小企業者が、計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、その内容が本市の「導入促進基本計画」に合致する場合に認定を受けられます。

令和5年6月13日付けで新たな「導入促進基本計画」について、近畿経済産業局長より同意を得ました。

「先端設備等導入計画」の要件
計画期間 計画期間は、3年、4年または5年
労働生産性 計画期間において、基準年度(直近の事業年度)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
労働生産性の算定式
(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入費
先端設備等の種類 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される以下の設備
【設備の種類】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア
計画内容 ・導入促進計画に適合するものであること
・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
・認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること

申請から認定までの流れ

  1. 先端設備導入計画、投資計画の事前確認依頼(中小企業者等から経営革新等支援機関)
  2. 事前確認書発行(経営革新等支援機関から中小企業者等)
  3. 先端設備導入計画申請(中小企業者等から南丹市商工課)
  4. 先端設備導入計画認定(南丹市商工課から中小企業者等)
  5. 設備取得(中小企業者等)

支援措置

固定資産税の特例

地方税法に基づき、以下の要件を満たして「先端設備導入計画」の認定を受けた場合、固定資産税(償却資産)の特例を受けることができます。

特例措置の要件
対象者 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000 人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画 の認定を受けた者( 大企業の子会社等を除く)。
対象設備 認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された①から④の設備
(以下【減価償却資産の種類ごとの要件】の表をご確認ください。)
その他要件 ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと
特例措置 固定資産税の課税標準を3年間に限り、
1/2に軽減。
さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、
以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減。
・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間
【減価償却資産の種類ごとの要件】
種類 最低取得価格
①機械装置 160万円以上
②測定工具及び検査工具 30万円以上
③器具備品 30万円以上
④建物附属設備(※2) 60万円以上

※2 家屋と一体となって効用を果たすものを除く

  • 先端設備等については、「先端設備導入計画」の認定後に取得することが「必須」です。リースの場合は、認定後にリース契約を締結することが「必須」です。

申請方法

申請に必要な書類

  1. 先端設備等導入計画に係る認定申請書
  2. 先端設備等導入計画
  3. 先端設備等導入計画に関する確認書(認定経営革新支援機関が発行)
  4. 投資計画に関する確認書(認定経営革新支援機関が発行)
  5. 【賃上げ方針を表明する場合】従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
  6. 直近の市税納税証明
  7. 【先端設備等に太陽光発電所施設の整備が含まれる場合】太陽光発電施設の破損及び廃棄に際し、有害物質が拡散、放置されないよう以下の書類を提出すること。
    ①太陽光発電所施設の管理、修繕及び処分の方法を明記した計画書
    ②太陽光発電所施設の管理、修繕及び処分の方法を明記した計画書の履行を確約する文書
    ③施設の所在区域を明らかにする図面
    ④施設の所在及び隣接区域全ての自治会長が職員を押印した設置同意文書
  8. 会社内容等の事業概要が確認できる資料(パンフレットやホームページ公開資料等)
  9. 【リース契約の場合】リース契約見積書写し
  10. 【リース契約の場合】リース事業協会が確認した軽減額計算書の写し

変更申請に必要な書類

認定を受けた中小企業者等は、当該認定に係る「先端設備等導入計画」を変更しようとするとき(設備の追加取得等)は、本市の変更認定を受けなければなりません。

  1. 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
  2. 先端設備等導入計画(変更後)
  3. 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
  4. 投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)

申請先

〒622-8651 南丹市園部町小桜町47番地
南丹市農林商工部商工課

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お問い合わせ

商工観光課(商工係)
TEL:0771-68-1008