セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項第5号)について

この制度は、(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための制度です。

対象中小企業者
業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業であって、経営の安定に支障が生じていることについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者。

認定業種、詳細について

指定業種、詳細については、関係機関のウェブページでご確認ください。

認定基準について

指定業種に属する事業を行う中小企業であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。

(イ)最近3か月間の売上高などが前年同期の売上高などに比して5%以上減少していること。

(ロ)原油価格の上昇により、製品などに係る売上原価のうち20%以上を占める原油などの仕入れ価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油などの仕入れ価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油などの仕入れ価格の割合を上回っていること。

認定申請に必要なもの

(イ)、(ロ)共通
  • 認定申請書2通(2通とも記名、押印のこと)
  • 各認定書に記入した数値の根拠となるもの(試算表、売上台帳、決算書、確定申告書などの写し)
  • 委任状(申請にお越しになるのが金融機関など代理店の場合)
  • その他指定業種の確認ができる資料(決算書、登記事項証明書、また許認可が必要な業種の場合は許可書など写しを求める場合があります。)
(イ)の認定申請に必要なもの
  • 最近3カ月および前年度同期3カ月の売上が確定できる試算表などの写し(各月の売上が確認できる書類)
    最近3カ月間の売上とは、申請月からさかのぼっておおむね3カ月前からの売上高を指します。(例:4月申請の場合は1~3月または12月~2月の売上高)
(ロ)の認定申請に必要なもの
  • 最近1カ月と対応する前年同期の原油などの平均仕入れ単価を確認できる資料(領収証、納品書の写しなど)
  • 最近3カ月の売上原価の総額と原油などの仕入れ総額が確認できる資料(試算表などの写し、領収証、納品書の写しなど)

第5号認定申請書 記入時の注意点

(1)申請者住所には、下記のアまたはイをご記入ください。
(アまたはイが市外の場合は、その住所地の市町村での認定となりますので、ご注意ください)
ア 法人の場合は、本店登記の所在地の住所をご記入ください。
イ 個人の場合は、事業所(工場または店舗など)の住所をご記入ください。
(2)国が指定している業種名を記入してください。
指定業種は、中小企業庁ホームページまたは申請窓口にてご確認ください。

留意事項
申請受付から認定書の交付まで2日(土・日・祝日を除く)程度です。
申請窓口での交付となります。
認定書の発行を受けた後は、当該認定書の有効期間内(認定書発行から30日以内)に金融機関または信用保証協会での申し込みが必要です。
認定書の有効期間の最終日が土・日・祝日であっても、その日が最終日となりますので、ご注意ください。
本認定書とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。

申請および交付場所  商工課(市役所本庁2号庁舎3階)

新型コロナウイルス感染症の影響による認定基準等の緩和様式

新型コロナウイルス感染症の影響により、認定基準等が緩和されています。
様式については以下の表をご確認ください。

認定基準の緩和
様式
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
様式第5(イ)-④
主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 様式第5(イ)-⑤
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている 様式第5(イ)-⑥
創業者等運用の緩和
比較方法 様式
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
最近1ヶ月と最近3ヶ月比較 様式第5(イ)-⑦
主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 最近1ヶ月と最近3ヶ月比較 様式第5(イ)-⑩
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている 最近1ヶ月と最近3ヶ月比較 様式第5(イ)-⑬

新型コロナウイルス感染症が発生してから1年以上経過した後の比較方法について

売上高の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等を比較することとしており、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以降の月の売上高等は比較対象に入らず、原則として、前々年の同期と比較することとなります。
しかしながら、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に影響を受けた場合は、前年同期と比較することとなります。

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お問い合わせ

商工観光課(商工係)
TEL:0771-68-1008