工場立地法の手続き

工場立地法の規定により、特定工場の新設または変更をしようとするときは、届出をしなければならないことになっています。
 
■特定工場とは 

製造業(物品の加工業修理業も含む)、電気供給業(水力・地熱発電所を除く)、ガス供給業または熱供給業に係る工場または事業場であって、その規模が次のいずれかに該当するもの。

(1)「敷地面積 9.000平方メートル以上」
(2)「建築物の建築面積(投影面積)の合計3.000平方メートル以上」
■届出が必要な場合
(1)特定工場の新設(敷地面積または建築物の建築面積の増加等により特定工場となる場合を含む。)を行う場合
(2)下記の要件に該当するような製品の変更を行う場合
 ・日本標準産業分類の他の3ケタ(小)分類に属する業種となるようなとき
 ・準則に示す生産施設面積率等が変わるとき
(3)敷地面積が増加または減少する場合
(4)建築面積が増加または減少する場合  
 ※ただし、生産施設面積の増加(スクラップアンドビルドを含む)や緑地、環境施設面積の減少を伴わない場合は届出不要。
(5)生産施設の増設、スクラップアンドビルド(建て替え、更新、リプレースなど)、または建築物は変更がないものの(2)に示す製品の変更に伴う機械設備の入れ替えを行う場合。  
 ※なお、これらの場合は結果的に生産施設面積が減少又は変わらない場合であっても届出は必要。
(6)緑地、環境施設の面積が減少する場合
 ※なお、緑地等の撤去と増設を同時に行い、結果的に面積が変らない場合であっても届出は必要。
(7)届出者の氏名、住所の変更および工場の名称、所在地が変更する場合は「氏名(名称、住所)変更届出書」 の提出が必要。
 ※ただし、社長の交代による氏名の変更は届出を必要としません。
(8)特定工場全部を譲り受ける場合は「特定工場承継届出書」の提出が必要。
 ※なお、一部の譲り渡し等は変更届、一部の譲り受け等は新設届の提出が必要。
■届出する事項
(1)氏名(または名称)、住所、特定工場における製品、特定工場の設置の場所
(2)特定工場の敷地面積および建築面積
(3)特定工場における生産施設、緑地、環境施設等の面積
【生産施設】 製造業における物品の製造工場を形成する機械装置が設置される建築物等。または建物外の
  機械、装置等(事務所、研究所、倉庫は除く)。
【緑地】 樹木等が育成する10平方メートルを超える区画された土地、または低木、芝その他の地被植物
  で表 面が覆われている10平方メートルを超える土地。
【環境施設】 緑地、修景施設(噴水・池・築山等)、屋外運動場、広場など。
■審査事項
「工場立地に関する準則」に合致しているかどうか
【生産施設】 敷地面積に対して30から65%(業種による)
【緑地】 敷地面積に対して20%以上
【環境施設】 敷地面積に対して25%以上(敷地面積に対して15%以上を敷地周辺部に配置する)
※ただし、一部の工業団地に立地する場合や、昭和49年6月29日(法施行日)以前から立地している企業については特例措置あり。
■軽微な変更
※その時点での届出は必要なく、次回の届出時にあわせて届出することとなります。
(1)「生産施設」「緑地」「環境施設」などの変更を伴わない建築面積の変更
(2)生産施設の修繕を行う場合で、生産施設面積の変更がない、またはある場合でも修繕に係る部分の面積が 30平方メートル未満のとき
(3)生産施設の撤去のみを行う場合
(4)特定工場の緑地・緑地以外の環境施設の増加のみを行う場合
(5)既存の生産施設をそのままの状態で移設する場合
■届出様式
Word形式PDF形式
(1)特定工場新設(変更)届出書 (Word形式・400KB) (1)特定工場新設(変更)届出書(PDF形式・176KB)
(2)特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮
 申請書 (Word形式・400KB)
(2)特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮
申請書 (PDF形式・176KB)
(3)氏名(名称、住所)変更届出書(Word形式・32KB) (3)氏名(名称、住所)変更届出書(PDF形式・32KB)
(4)特定工場承継届出書(Word形式・48KB) (4)特定工場承継届出書 (PDF形式・32KB)
■届出日
※原則として、工事着工の90日前までに届け出てください。
※ただし、「工場立地に関する準則」に適合する特定工場については、実施制限期間が最大30日まで短 縮されます。事前にご相談ください。
■届出先
南丹市商工課
〒622-8651
京都府南丹市園部町小桜町47番地
TEL:0771-68-1008(直通)
FAX:0771-63-0654(代表)
E-mail:[email protected]
【受付時間】 月~金(祝日、年末年始を除く)の8:30~17:00(12:00~13:00を除く)

Acrobat Readerをダウンロード

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

商工課
TEL:0771-68-1008