道路占用について

道路占用

 「道路占用」とは、道路に一定の工作物、物件を設置し、継続して道路を使用することをいい、その場合においては、道路管理者の許可が必要となります。(道路法第32条)

 南丹市内の道路のうち、国・府の管理する国道・府道については、南丹土木事務所にお問い合わせください。

 南丹市の管理する市道については、このページで取り扱っています。

 南丹市内の里道・農道については、道路法の適用外となるので、法定外公共用物のページで取り扱います。

どのような場合に必要か

  1. 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話、その他これらのに類する工作物を設置する場合
  2. 水道管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件を埋設する場合
  3. 鉄道、軌道その他これらに類する物件を設置する場合
  4. 歩廊、雪よけその他これらに類する物件を設置する場合
  5. 地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設を設置する場合
  6. 露店、商品置場その他これらに類する施設を設置する場合
  7. 前各号に掲げるものを除く外、道路の構造または交通に支障を及ぼすおそれのある工作物、物件または施設で政令で定めるものを設置する場合

道路占用許可書の発行については、申請日から約2週間程度を要します。

申請書様式(法第32号と法第32条5項の様式は両方併せてご提出ください)
必要な添付書類
  1. 位置図(縮尺50,000分の1以上)
  2. 平面図、横断面図
  3. 工作物の設計図および物件の構造図
  4. 占用する面積を計算した書類
  5. 迂回路や工事について看板・張り紙、警備員の配置図などの交通安全対策の図面
  6. 【占用区域の現状を変更する場合】その設計図および構造図(縮尺100分の1以上)
  7. 【他の官公署の許認可などを取得済みの場合】当該許認可書などの写し
  8. 【占用地に他の利害関係者がいる場合】当該利害関係者の同意書
  9. その他市長が指定する書類など

Acrobat Readerをダウンロード

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

建設整備課
TEL:0771-68-0051