道路占用について
道路占用
「道路占用」とは、道路に一定の工作物、物件を設置し、継続して道路を使用することをいい、その場合においては、道路管理者の許可が必要となります。(道路法第32条)
南丹市内の道路のうち、国・府の管理する国道・府道については、南丹土木事務所にお問い合わせください。
南丹市の管理する市道については、このページで取り扱っています。
南丹市内の里道・農道については、道路法の適用外となるので、法定外公共用物のページで取り扱います。
どのような場合に必要か
- 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話、その他これらのに類する工作物を設置する場合
- 水道管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件を埋設する場合
- 鉄道、軌道その他これらに類する物件を設置する場合
- 歩廊、雪よけその他これらに類する物件を設置する場合
- 地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設を設置する場合
- 露店、商品置場その他これらに類する施設を設置する場合
- 前各号に掲げるものを除く外、道路の構造または交通に支障を及ぼすおそれのある工作物、物件または施設で政令で定めるものを設置する場合
道路占用許可書の発行については、申請日から約2週間程度を要します。
申請書様式(法第32号と法第32条5項の様式は両方併せてご提出ください)
- 道路占用許可申請書(道路法第32号)提出2部 (Word 46.50 KB)
- 道路占用許可申請書(道路法第32号)提出2部 (PDF 92.30 KB)
- 道路占用許可申請書(道路法第32号第5項)提出2部 (Word 35.00 KB)
- 道路占用許可申請書(道路法第32号第5項)提出2部 (PDF 55.56 KB)
必要な添付書類
- 位置図(縮尺50,000分の1以上)
- 平面図、横断面図
- 工作物の設計図および物件の構造図
- 占用する面積を計算した書類
- 迂回路や工事について看板・張り紙、警備員の配置図などの交通安全対策の図面
- 【占用区域の現状を変更する場合】その設計図および構造図(縮尺100分の1以上)
- 【他の官公署の許認可などを取得済みの場合】当該許認可書などの写し
- 【占用地に他の利害関係者がいる場合】当該利害関係者の同意書
- その他市長が指定する書類など

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お問い合わせ
建設整備課
TEL:0771-68-0051