法定外公共用物占用について

法定外公共用物

 道路法・河川法などの法律の適用を受けない里道・水路などの法定外公共用物に電柱や排水管、工事用足場などを設置したり、出入り用の通路を設置したりする場合には、法定外公共用物占用許可申請が必要になります。

法定外公共用物の種類

  1. 道路法の適用を受けない道路(里道・農道など)
  2. 河川法の適用または準用を受けない河川
  3. 水路、ため池、湖沼、溝渠その他これらに類する土地または水面
  4. 前3号に付属する工作物、物件または施設

法定外公共用物占用など許可書の発行については、申請日から約1週間程度を要します。

申請書様式他

申請書様式
必要な添付書類
  1. 位置図(縮尺1/50000以上)
  2. 公図の写し
  3. 実測平面図(縮尺1/500以上)
  4. 【河川占用の場合】縦断図(縦縮尺1/100以上および横縮尺1/500以上)
  5. 横断図(縮尺1/100以上)
  6. 工作物の設計図および物件の構造図(縮尺1/100以上)
  7. 占用面積計算図書
  8. 【採取を行う場合】採取数量計算書
  9. 【他課などからの許可がある場合】他課の許可を証するもの
  10. 利害関係人の同意書・意見書(任意の様式)
同意書(意見書)について

 南丹市法定外公共用物の管理に関する条例施行規則第2条第2項(10)に基づき、該当地の利害関係人による意見書・同意書を添付してください。提出にあたっては、任意の様式でご提出ください。

 利害関係人とは、その土地を通行する者、利用する者、若しくはその代表を指します。
 申請にあたっては、主に該当地区の管理者である区長、利用者である水利組合長、農事組合長などの同意・意見が必要です。

 また、区長、水利組合長自身による申請の場合は不要となります。

その他の様式

申請書の内容を、認定後に変更するために使用する様式です。

同じ内容のまま、占用期間を延長・更新するための様式です。

自身の行っている占用の廃止・終了などを届け出るための様式です。

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お問い合わせ

建設整備課
TEL:0771-68-0051