境界確定申請について

境界確定申請

 市が管理する道路・水路などの公有地と、これらに隣接する土地の境界を土地所有者との協議・立会の上、明確にするものです。
 境界確定は、土地の売買や分筆登記また家を建築するなど、民有地と公有地との境界を明確にする必要が生じたときに、土地所有者からの申請により行われるものでありますが、市が行う公共工事に伴い境界確定を行う場合もあります。

境界確定の方法

 境界につきましては、法務局備え付けの公図やその付近で過去に行った境界確定(既確定)などの資料をもとに、関係者において現地立会を行い、協議の上決定します。

 なお、確定された境界については、申請者において図面などを作成し、提出いただく必要がありますので、通常測量業者による作業が必要となります。

  • 市に申請書を提出する。
  • 関係者全員で現地で立ち会いを行い、どこを境界とするのか確認する。
  • 確定するための図面を改めて作成し、関係者全員の同意を得て、同意書を作成する。
  • 同意書を市に提出する。
  • 市から境界確定についての通知を受ける。

申請書様式など

里道、水道などの境界を確定するための様式です。

市道、市有地などの境界を確定するための様式です。

提出済みの境界確定の申請について、中止し取り下げる為の様式です。

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お問い合わせ

道路河川課
TEL:0771-68-0051