路外駐車場の届出について

駐車場法による届出

 駐車場法とは、都市における自動車の駐車施設の整備に関して必要な事項を定め、道路交通の円滑化を図り、都市機能の維持および増進に寄与することを目的として定められています。この法律により、一定の条件に該当する路外駐車場を設置する場合は、あらかじめ市長に設置や駐車場の管理規定について届出をしなければなりません。

届出が必要な駐車場

 以下の3つの条件全てに該当する路外駐車場は駐車場法に基づき、設置や管理規定などについて届出が必要です。

  1. 都市計画区域内において道路の路面外に設置されている駐車場で一般公共の用に供されているもの(不特定多数の一般公衆が自由に利用できること。月極め駐車場や従業員駐車場、店舗駐車場は除く)
  2. 駐車の用に供する部分の面積(駐車マス部分の面積であり、車路や管理室の面積は含まない。)が500㎡以上であるもの(自動二輪車専用駐車場も対象です。)
  3. 利用について料金を徴収するもの

技術的基準

 路外駐車場の構造および設備は、駐車場法施行令において技術的基準が示されており、高齢者、障害者などの移動などの円滑化の促進に関する法律(通称バリアフリー新法)や建築基準法など、他法令の規定がある場合にはそれらも含め、適合している必要があります。
 都市計画区域外での設置や料金を徴収しないなど、届出義務がない場合であっても、一般公共の用に供されているもので駐車の用に供する部分が500㎡以上の路外駐車場を設置する際は、届出自体は不要となりますが、上記の技術的基準に基づき設置しなければなりません。

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(通称バリアフリー新法)による届出

 路外駐車場を設置する際は、駐車場法のほか、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)」に基づく特定路外駐車場の届出が必要となる場合があり、省令に定められた技術的基準に適合している必要があります。既存のものについても、適合させる努力義務があります。

届出が必要な駐車場

 以下の3つの条件全てに該当する路外駐車場はバリアフリー新法に基づき、設置の届出が必要です。

  1. 道路の路面外に設置されている駐車場(都市計画区域内外問わない)で一般公共の用に供されているもの(道路付属物の駐車場や公園施設である駐車場、建築物および建築物に附属する駐車場は除く。)
  2. 駐車の用に供する部分の面積(駐車マス部分の面積であり、車路や管理室の面積は含まない。)が500㎡以上であるもの
  3. 利用について料金を徴収するもの

 都市計画区域内での路外駐車場の設置で、駐車場法の届出が必要な場合においては、駐車場法の届出とともに所定の書面を添付する形でバリアフリー新法の届出を行います。都市計画区域外での路外駐車場の設置においては、駐車場法の届出は不要ですが、バリアフリー新法の届出のみが必要となります。
 市内で路外駐車場の設置を計画される際は、都市計画課までご相談ください。

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お問い合わせ

都市計画課
TEL:0771-68-0052