八木駅西土地区画整理事業の換地処分について
令和7年6月27日に、土地区画整理法第103条第4項の規定により、南丹都市計画事業八木駅西土地区画整理事業の換地処分が行われました。
この換地処分に伴い、対象区域の住居表示(町名)が、八木町八木新町1丁目・2丁目・3丁目・4丁目・5丁目の五つの町名に変更されました。
対象区域
八木町八木 大狩代、北所、野條、上野、東久保、杉ノ前、東所の各一部
※対象区域内での土地区画整理法第76条第1項の規定による許可申請は、不要になりました。
お問い合わせ
都市計画課
TEL:0771-68-0052