土地区画整理事業

 土地区画整理事業は、公共施設の整備改善および宅地の利用の増進を図るため、土地の区画形質の変更および公共施設の新設または変更を行い、健全な市街地の造成を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする事業です。

土地区画整理事業のしくみ

 土地区画整理事業は、公共施設が未整備の一定区域において土地所有者から区画整理によって生じる宅地(土地)の利用増進に見合う範囲で、公平に少しずつ土地を提供(減歩)してもらいます。こうして提供された土地を道路・公園などの公共用地や売却して事業資金を得るための保留地に充て、土地の区画形質の変更および公共施設の新設または変更などの整備を行っていく事業です。
 土地区画整理事業の事業資金は、都市計画道路の整備費および用地の取得に相当する補助金の他、保留地処分金により構成されます。
 区画整理後の個々の宅地は、道路、公園などの公共施設を除いた部分に従前の土地の位置・面積・環境・利用状況などに応じて土地所有者へ適正に配置されます。(換地)宅地の面積は、従前に比べ小さくなるものの、都市計画道路や公園などの公共施設の整備や、宅地の整地により、利用価値の高い宅地が得られます。

南丹市の土地区画整理事業地区(令和2年4月1日現在)
地区名 面積(ha) 施行状況
園部町横田地区 43.5 完了
園部町小山東地区 17.3 完了
園部町内林町地区 23.0 完了
園部町本町地区 2.5 完了
八木町吉富駅西地区 22.8 計画中
八木町八木駅西地区 10.5 施行中(組合施行)

土地区画整理法第76条の許可申請について

 現在、土地区画整理事業中の施行地区のうち八木駅西地区において建築行為などを行う場合には、土地区画整理法第76条第1項の規定により許可が必要です。

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お問い合わせ

都市計画課
TEL:0771-68-0052