公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出(申出)について
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)とは
住みよいまちづくりを行うためには、道路、公園、学校などの公共施設を計画的に整備する必要があります。
地方公共団体などが、これらの施設を整備するために必要な土地を少しでも取得しやすくするため制度化されたのが、公拡法による土地の先買い制度です。
この法律は、次の2つの制度があります。
- 土地の所有者が、大規模な土地の売買などを行う際に市長に届け出る「届出制度(第4条)」
- 一定面積以上の土地を市などに買い取りを希望する際に市長に申し出る「申出制度(第5条)」
届出または申出された土地は市および府など関係地方公共団体へ買い取りの照会がされ、公共施設の整備などに必要な土地と判断されると、土地の所有者と協議を行い、合意に達すればその土地を買い取ります。必要がないと判断された場合は、市長より土地所有者へ買い取りをしない旨の通知がされます。
公拡法第4条の届出について
届出が必要な取引
有償の譲渡(売買、交換、代物弁済、譲渡担保およびこれらの予約契約など)
市街化区域内 | 5,000㎡以上 |
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都市計画施設などの区域内(予定地含む) 例)都市計画道路、公園、学校、高速道路などの施設の予定区域内の土地 史跡、名勝の区域内の土地であり、公告された土地 生産緑地地区の区域内に所在する土地など |
200㎡以上 |
(注意)都市計画施設の区域内の土地の面積が200㎡未満であっても、契約しようとする土地の全体面積が200㎡以上であれば届出が必要。
届出義務者
土地の権利譲渡人(売主)
届出不要の場合
- 国、地方公共団体若しくは政令で定める法人が買主の場合
- 都市計画事業などの公共的事業のために土地を譲渡するとき
- 都市計画法による開発許可を受けた区域内の土地を譲渡するとき
- 過去1年間の間に届出または申出をして地方公共団体などが買い取らなかった土地を、その届出や申出をした人が市長の通知から1年以内に譲渡するとき
- 農地を農地として譲渡するとき(農地法第3条第1項による許可のもの)
- 譲渡する土地が文化財保護法第46条の規定の適用を受けるとき など
公拡法第5条の申出について
申出対象区域
都市計画区域内
申出対象面積
100㎡以上
税法上の優遇措置について
公拡法の適用により、地方公共団体などの売買契約が成立しますと、税法上の優遇措置(所得税の譲渡益の特別控除額1,500万円)を受けることができます。(所轄税務署と協議要)
- 届出及び申出の手引き (PDF 222.02 KB)
- 手続フロー図 (PDF 59.97 KB)
- 土地有償譲渡届出書様式(第4条) (Word 22.50 KB)
- 土地有償譲渡届出書様式(第4条) (PDF 43.06 KB)
- 土地買取希望申出書様式(第5条) (Word 21.00 KB)
- 土地買取希望申出書様式(第5条) (PDF 41.33 KB)

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お問い合わせ
都市計画課
TEL:0771-68-0052