景観協定・景観計画などの提案について

景観協定の推進

景観計画の策定など、良好な景観形成の取組とあわせて、地域の特性と個性に応じた、きめ細かな景観づくりを進めていくためには、それぞれの地域において自分たちで考え、主体的に取り組んでいくことも必要となります。景観協定は建築物や工作物の形態意匠や構造など、景観に関するさまざまな地域のルールを定めることができます。
協定を締結するには、地域で協定の区域・景観に関するルール・有効期間・違反した場合の措置などを検討し、協定区域内の土地所有者など全員の合意が得られたら市長に認可申請を行い、認可を受けることで景観法に基づく景観協定が成立します。
認可申請などについては、添付資料、景観条例、景観条例施行規則をご覧ください。

景観計画の提案など

市民やまちづくりの推進を目的とするNPO法人などから市に対し要件に該当している場合は、景観計画の策定や変更を提案することができます。
また、建造物や樹木の所有者などは、景観重要建造物や景観重要樹木として指定することを提案することができます。その場合提案する建造物や樹木は基準に適合し、その建造物などの所有者全員が合意している必要があります。

添付資料

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お問い合わせ

都市計画課
TEL:0771-68-0052