行為の届出(手続・様式)
景観計画区域(美山町地域)では、建築物の建築・工作物の建設、開発行為等の場合に景観法に基づく届出が必要です。計画が確定した後や契約が済んだ後であっても、届出内容によって景観計画に適合しないと認めるときは、助言・指導や勧告を行うことがあります。
届出をしていただくみなさんの手戻りがないよう、早い段階での市への事前相談を推奨します。
行為の届出
届出から30日後でなければ、行為の着手ができませんので、余裕をもって届出してください。ただし、適合の通知を受ければ、30日以内であっても通知を受けた日から行為に着手できます。また、届出をしなかったり着手の制限に違反した場合は景観法により罰則があります。
行為の完了の届出
届出行為が完了したときは、完了届の提出が必要です。
届出の方法
「南丹市景観計画区域内行為届出書 手引き」を参照してください。
- 南丹市景観計画区域内行為届出書 手引き (PDF 317.58 KB)
- 提出書類一覧 (PDF 50.03 KB)
届出の提出先
南丹市土木建築部都市計画課(美山支所総務課でも提出できます)
添付資料
- 届出を要しない行為 (PDF 31.32 KB)
- 行為着手の制限の例外となる工事 (PDF 13.46 KB)
- 景観計画区域内行為届出書(様式第1号) (Word 47.00 KB)
- 行為者変更届 (様式第4号) (Word 37.00 KB)
- 景観計画区域内行為中止届 (様式第5号) (Word 36.00 KB)
- 景観計画区域内行為完了届 (様式第6号) (Word 16.50 KB)

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お問い合わせ
都市計画課
TEL:0771-68-0052