農地法の許可申請をされる方へ
農地法の手続きにおける登記事項証明書の添付が省略できます
南丹市農業委員会では、令和8年9月16日から登記情報連携システムを導入します。
これにより、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第11条に基づき、農地法等の法令で申請対象農地の登記事項証明書の添付が規程されている申請等について、土地の登記事項証明書の添付をすることなく手続きができます。
【添付省略の対象となる主な手続き】
・農地を農地として売買・貸借する場合(農地法第3条)
・農地を農地以外に(農地転用)する場合(農地法第4条、第5条)
・農地を農地以外に(農地転用)する場合(市街化区域内)
【注意】
非農地証明など、添付省略の対象とならない申請等もあります。
添付省略の対象申請等については、各申請の添付書類チェックシートに記載していますのでご確認ください。
農地法の許可申請をされる方へ
1.農地法の許可には各種の許可要件がありますので、事前に事務局に問い合わせるなどして許可要件を確認してください。
2.各種申請書の添付書類については、提出までに南丹市農業委員会の定める添付書類チェックシートにより確認を行い、漏れ落ちのないようにしてください。
3.地元関係者協議報告書(同意書)の記載を地元関係者に依頼するときは、申請書に必要事項を全て記載し、他の添付書類も整えた上で行ってください。また、求めがあれば口頭および資料により十分な説明を行ってください。
特に農地法第3条の許可には、地域との調和要件がありますので、十分な説明や今後の営農についての調整を行ってください。
4.申請に農業委員の意見書の添付は求めていませんが、必ず農業委員へ、申請に至る経緯や農機具の状況、営農計画などを口頭および資料により十分に説明を行ってください。
5.贈与税・相続税の納税猶予対象農地を所有権移転または転用する場合は、あらかじめ税務署と協議を行ってください。
6.農業者年金の経営移譲年金の受給対象農地を所有権移転または転用する場合、年金が支給停止となることがあります。
7. 連名での申請等で、委任状の添付のない申請に係る許可証等の交付の通知は、譲受人(借人)にさせて頂きます。
農業委員会事務局
TEL:0771-68-0067

