農地を農地以外に(農地転用)する場合(市街化区域内)

農地の転用とは、農地を住宅や工場、道路、山林、資材置場、駐車場などの用地にすることです。
農地の所有者自らが転用を行う場合は農地法第4条の届出が、農地を買ったり借りたりして転用を行う場合は農地法第5条の届出が必要です。
届出を提出せずに無断で転用したり、届出どおりに転用しなかったりした場合には、工事の中止や原状回復を含めた是正指導が行われます。また、これらに違反した場合には、3年以下の懲役または 300万円以下の罰金(法人は、1億円以下の罰金)が科せられますので、農地転用をするときは、必ず届出を提出してください。(着工は受理通知を受けて行ってください)

農地法第4条、第5条の規定に基づく農地転用届出書の提出は、随時受け付けています。(土曜日・日曜日・祝日除く)

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お問い合わせ

農業委員会事務局
TEL:0771-68-0067