農業従事証明

 都市計画法第29条第1項第2号に規定されている農家住宅、農業用倉庫などの農業用施設を建築する場合に必要な証明です。

市街化調整区域内で10アール以上(当該転用申請地の面積は除く)の農地を、願出者本人が、所有権、賃借権などの適法な権利に基づき耕作し、農業経営をしていることが必要です。

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お問い合わせ

農業委員会事務局
TEL:0771-68-0067