農業従事証明
都市計画法第29条第1項第2号に規定されている農家住宅、農業用倉庫などの農業用施設を建築する場合に必要な証明です。
市街化調整区域内で10アール以上(当該転用申請地の面積は除く)の農地を、願出者本人が、所有権、賃借権などの適法な権利に基づき耕作し、農業経営をしていることが必要です。
添付資料
- 農業従事証明 (Word 10.50 KB)
- 農業従事証明 (PDF 24.94 KB)
- 農業従事証明(農地所有適格法人の構成員) (Word 10.50 KB)
- 農業従事証明(農地所有適格法人の構成員) (PDF 32.62 KB)

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お問い合わせ
農業委員会事務局
TEL:0771-68-0067