農地を農地として売買・貸借する場合

 農地を売買あるいは貸し借りする場合には、農地法第3条により農業委員会の許可が必要です。これは、資産保有や投機目的など「耕作しない目的」での農地の取得などを規制するとともに、農地を効率的に利用できる人に委ねることをねらいとしています。
 売買の場合、許可を受けなければ所有権移転の効力が生じません。また、所有権移転登記もできません。
 貸借の場合、許可を受けなければ使用収益権設定・移転の効力が生じません。
 
 農地法第3条の規定による許可申請書の提出期限は、毎月15日までです。
 (15日が土曜日・日曜日・祝日のときは、その直前の休日でない日となります)
 許可申請につきましては、各種の要件がありますので、計画段階で事前の相談をお願いします。

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お問い合わせ

農業委員会事務局
TEL:0771-68-0067