保育所・認定こども園(保育利用)
保育所・認定こども園(保育利用)
保育所等は、保護者の就労などのため、家庭で保育のできない保護者に代わって保育する施設で、すべての子どもが無条件に利用できる施設ではありません。南丹市内には、5か所の市立保育所、2か所の市立認定こども園(分園含む)、私立の認定こども園1園があります。認定こども園の保育所利用も市立保育所と同じ扱いです。
南丹市立保育所等一覧
施設名 | 所在地 (電話番号) |
受入対象児の年齢 |
---|---|---|
園部保育所 | 園部町木崎町下ヲサ46番地 (0771-62-0427) |
1歳児~5歳児 |
城南保育所 | 園部町城南町中井50番地 (0771-62-1400) |
0歳児(満6か月~) ~5歳児 |
八木中央保育所 (八木中央幼児学園 長時部) |
八木町西田河原條42番地 (0771-42-5189) |
1歳児~5歳児 |
八木東保育所 (八木東幼児学園) |
八木町北屋賀焼石8番地3 (0771-42-4377) |
0歳児(満6か月~) ~5歳児 |
ひよしこども園 | 日吉町保野田垣ノ内11番地・12番地1合地 (0771-72-0212) |
0歳児(満6か月~) ~5歳児 |
胡麻保育所 | 日吉町胡麻中野辺谷73番地 (0771-74-0052) |
1歳児~5歳児 |
みやまこども園 | 美山町島島台53番地 (0771-75-0133) |
0歳児(満1歳~) ~5歳児 |
みやまこども園 知井分園 | 美山町中勘定7番地 | 1歳児~2歳児 |
施設名 /事業者名 |
所在地 (電話番号) |
受入対象児の年齢 |
---|---|---|
南丹のぞみ園 /社会福祉法人京都ルーテル会 |
園部町小山東町平成台 1号21番地 (0771-68-2255) |
0歳児(満6か月~) ~5歳児 |
認定について
保育所等を利用するには、「子ども・子育て支援新制度」において、保護者の就労等により保育を必要とする「認定(給付認定)」を受けることが必要です。
認定区分
保護者が教育・保育のどちらを希望するのか、また、子どもの年齢によって3つの区分に認定されます。
認定の種類 | 年齢 | 保育の必要性 |
---|---|---|
1号認定 | 3~5歳 | なし |
2号認定 | 3~5歳 | あり |
3号認定 | 0~2歳 | あり |
※ 私立の幼稚園、認定こども園の1号認定を希望する場合は、園が窓口になりますので、詳しくは各園にお尋ねください。
保育の必要性の認定・保育必要量の認定
保育認定を受けられるのは、保護者のすべてが、保育必要性のいずれかの事由に該当し、子どもを家庭で保育することが困難な場合です。また、保護者の状況により、利用可能時間が「保育標準時間(1日最長11時間)」か「保育短時間(1日最長8時間)」のどちらかに決まります。
※ 利用可能時間を超える場合は、保育施設への申し込みにより延長保育が利用できます。
保育の必要性の事由 (※保育施設の利用可能期間) |
保育必要量区分 | |
---|---|---|
就労1 | 月48~119時間労働することを常態としている場合(下限基準例:1日4時間×週3日) | 保育短時間 |
就労2 | 月120時間以上労働することを状態としている場合(下限基準例:1日6時間×週5日) | 保育標準時間 |
妊娠・出産 | 妊娠中及び出産後間がない場合(※産前6週にあたる日から出産日より8週間を経過する日の翌日が属する月の末日までの期間) | 保育標準時間 |
疾病・負傷 障がい |
保護者が病気や障がいのため保育が困難な場合 | 保育短時間(原則) |
同居親族の常時の 介護・看護 |
同居親族(長期間入院をしている親族を含む)の方を常時介護・看護している場合 | 介護等を必要とする時間によって認定 |
災害復旧 | 震災、風水害、火災などの復旧にあたっている場合 | 保育標準時間 |
継続的な求職活動 | 仕事を探している場合 (※効力発生日から90日を経過する日が属する月の末日までの期間) |
保育短時間 |
就学・職業訓練 | 大学や職業訓練校、専門学校などに通っている場合 (※卒業予定日または終了予定日が属する月の末日までの期間) |
保育短時間 |
育児休業取得時の継続利用 | 育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて、継続利用が必要である場合 | 保育短時間 |
虐待やDVのおそれがある場合 | 虐待または配偶者からの暴力により、保育が困難な場合 | 保育標準時間 |
その他 | 前項に類して市長が認める場合 | 必要な時間 |
- 開所時間と利用時間 (PDF 214.00 KB)
利用申し込みに必要な提出書類について
次の書類を提出してください。
書類は、子育て支援課、各支所総務課、各保育所・認定こども園で配布しています。また、南丹市子育て応援サイト「のびのびなんたん」からもダウンロードできます。印刷してご利用ください。
すべての方に必要な書類
- 給付認定申請書兼認定内容確認票
- 保育所・認定こども園利用希望申込書
- お子さまの様子について
- 申込みチェックシート
- マイナンバー関係書類(個人番号提供書)
保護者の状況ごとに必要な書類
※ すべての保護者分が必要です。
※ 同敷地内にお住まいの満64歳以下(利用開始時点)の祖父母の方もご提出ください。
保護者の状況 | 市指定の様式 | 添付書類 |
---|---|---|
会社等にお勤めの方 (常勤・パート・内職・自営専従者など) |
就労証明書 | ・不規則な勤務の場合は、シフト表など ・派遣社員の場合は、派遣会社(派遣元)の証明 |
自営の方(自営業・農業・起業準備) | 就労証明書 | ・開業届出書、営業許可書。確定申告書等(控え、写し)の自営が分かる客観的書類 ・開業予定の場合は、店舗予定地の賃貸借契約書(写し)など |
育児休業が終了し、仕事に復職する方 | 就労証明書 | ※復職後、翌月末までに「復職証明書」を提出してください。 |
育児休業中の方 | 就労証明書 | |
妊娠・出産 (産前6週間・産後8週間の期間) |
保育必要性の申立書 (その他) |
母子手帳のコピー(表紙と分娩予定日記載のページ) |
保護者が病気または心身に障がいがある場合 | 保育必要性の申立書 (疾病・負傷・障がい用) |
・診断書(家庭保育が困難であることがわかるもの) ・身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳のコピー(等級及び本人の氏名、生年月日、住所の記載のあるもの) |
保護者が同居親族の方の介護・看護を常時している場合 | 保育必要性の申立書 (介護・看護用) |
・介護を受けている方の診断書 (常時介護や看護が必要である旨の記載があるもの) |
災害の復旧に当たっている場合 | 保育必要性の申立書 (就学・災害復旧用) |
り災証明書 |
仕事を探している場合 | 求職活動状況申告書 | 求職中であることがわかるもの (ハローワークカードなど) |
保護者が大学や職業訓練学校、専門学校などに通学している場合 | 保育必要性の申立書 (就学・災害復旧用) |
在学証明書及びカリキュラム |
虐待やDVのおそれがある場合 | 保育必要性の申立書 (その他用) |
児童相談所などからの証明 |
その他 | 保育必要性の申立書 (その他用) |
個別に指示する書類、証明書 |
子どもの状況により必要な書類
これから産まれる場合 | ・母子手帳のコピー(表紙と分娩予定日記載のページ |
---|---|
病気又は心身に障がいがある場合 | ・診断書 ・身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳のコピー(等級及び本人の氏名、生年月日、住所の記載のあるもの) |
マイナンバー関係の書類
※ マイナンバー制度の導入に伴い、保育施設利用の手続きにおいて、マイナンバーの提出が必要となりました。
※ 子育て支援課での窓口申請の場合は、申請者本人による窓口での下記添付書類(原本可)の提示により、添付書類の貼り付けを省略することができます。
※ 子育て支援課以外の窓口に提出される場合は、封筒に入れ、封をした状態で提出してください。
提出書類(市指定の様式) | 添付書類 |
---|---|
給付認定に係る個人番号提供書 |
・記載した全員分の個人番号のコピー ・申請した保護者の本人確認書類 |
保育料等の算定に必要な書類
※ すべての保護者分を合算して算定をします。なお、祖父母等がお子さんを扶養していると認められる場合には、祖父母等にも書類を提出いただくことがあります。
※ 算定に必要な課税資料が揃わない場合は、最高額で仮決定します。
保護者の状況 | 提出書類 |
---|---|
申込みを提出する年の1月1日時点の住民登録が南丹市の方 | 提出不要 ※市民税が未申告の方は判定が行えません。必ず申告をしてください。 |
生活保護受給中の方 | 生活保護受給証明書または生活保護受給者証のコピー |
申込みを提出する年の1月1日時点の住民登録が他市町村の方 | 提出不要 ※マイナンバーによる情報連携で課税状況を照会します。 ※照会して課税状況が確認できない場合は、後日連絡をします。 |
利用調整について
利用を希望する申込者数が定員を超えた場合は、各世帯の状況(保育の必要性の事由、保護者の状況等)を指数(ポイント)化し、利用者を調整します。面接を行う場合もありますので、その際はご連絡します。
★月の就労時間数や保育の必要理由により調整指数が変動します。
★ひとり親世帯や保護者が保育士、幼稚園教諭等として就労する場合等は基本指数に加算する
優先指数を設定しています。
★子どもを預けることができる祖父母等がいらっしゃる方や、きょうだいが教育のみで幼稚園
を利用されている場合等は基本指数を減算する調整指数を設定しています。
★それぞれのご家庭の保育が必要な理由を給付認定申請書に詳しく記入ください。
- 保育利用調整基準 (PDF 143.61 KB)
保育料について
保育料・副食費は、市立保育所・認定こども園、南丹のぞみ園ともに、南丹市保育所保育料等徴収金基準額表にて市が決定します。
1.保育料の算定
保育料(利用者負担額)は、子どもの年齢と、所得に応じた保護者の市町村民税所得割額によって決定されます。保育料算定の基準額は、子どもの保護者(父母もしくは父母以外の扶養義務者の方)の市町村民税の所得割額の合算額となります。
※ 算定した保育料は、入所後に通知されます。
※ 算定後に所得更正があった場合は、速やかに連絡をお願いします。記載事項変更届提出の翌月分から更正後の課税情報で算定を行います。
※ 算定に必要な課税資料が揃わない場合は、最高額で仮決定します。
2.副食費について(3歳以上児 ※満3歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から)
3歳以上児は、幼児教育・保育の無償化のため、保育料(利用者負担額)は0円となっていますが、副食費が必要となります。
- 南丹市保育所保育料等徴収金基準額表 (PDF 66.78 KB)
他市町村の施設利用を希望される場合(広域入所)
事情により、南丹市外の施設への利用を希望される場合も、利用申し込みは南丹市に提出してください。利用申し込みを受けた後、利用申込先の市町村と協議を行います。
※ 利用申し込み先の市町村の承諾がなければ利用できません。
実施基準(以下のいずれかに当てはまること)
- 保護者の勤務状況により、南丹市内の保育所では子どもの送迎に無理が生じる場合
- 利用申込先の市町村に祖父母等の家族が所在し、その家族の援助を必要とする場合
- 自宅が行政境にあり、隣接市町村の保育所を希望する場合
市立認定こども園の1号認定利用について
ひよしこども園、みやまこども園は3・4・5歳児に5人定員で教育のみ希望する1号認定での利用が可能です。利用時間は午前9時から午後2時までで保育利用の園児と一緒に過ごします。年度の途中で変更することも可能です。詳しくは下記ページをご覧ください。
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幼児教育・保育推進課
TEL:0771-68-0017