育児休業を取得中(取得予定)の方・育児休業給付金の申請手続きを行う事業主の方へ
2025年4月から保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります
「育児休業・給付の適正な運用・支給及び公平な利用調整の実現等に向けた運用上の工夫等について」(平成31年2月7日付厚生労働省子ども家庭局保育課事務連絡)の一部改正により、2025年4月から育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが厳格化されます。
育児休業中の方やこれから育児休業に入る予定がある方は、厚生労働省のホームページを必ずご確認ください。
- 2025年4月から保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります (PDF 643.40 KB)
- 保育所等に入所できない場合の育児休業給付金の支給対象期間延長について~2025年4月以後に延長の可能性がある方向けの留意点です~ (PDF 452.23 KB)
ハローワークやお勤め先での育児休業給付金延長手続きの際、「市区町村に保育所等の利用申込みを行ったときの申込書類一式の写し」の提出が必要です。幼児教育・保育推進課に提出する前に必ずコピーをお取りください。
南丹市は育児休業給付金の支給期間延長の可否について責任は負えませんのでご了承ください。
育児休業の延長に関する各種手続きについては、事前にハローワークや就労先にご確認いただいた上で、ご判断ください。

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お問い合わせ
幼児教育・保育推進課
TEL:0771-68-0017