犬・猫の飼育について
犬を飼う方へ
義務について
- 飼い犬は登録手続きをしましょう。
- 毎年1回、狂犬病予防注射を受けましょう。
- 交付された「犬の鑑札」は、必ず首輪に取り付けましょう。
- 散歩時には、糞便を放置せず持ち帰りましょう。
- 犬は常につないでおきましょう。
- 犬が人に危害を加えたら、すぐに保健所に届け出をしてください。
- きちんとしつけを行い、他人に迷惑をかけないようにしましょう 。
- 犬の健康管理を行い、最後まで責任を持って飼いましょう 。
- 繁殖を望まない場合、不妊・去勢手術などの繁殖制限を行いましょう。
犬の登録について
生後91日以上の犬は、生涯に1度登録が必要です。新しく犬を飼われた場合には、30日以内に登録を行ってください。登録は、環境課または各支所総務課、もしくは動物病院でできます。
登録料は、1頭につき3,000円が必要です。登録をすると 「犬の鑑札」 が交付されますので、必ず首輪に取り付けてください。
南丹市外へ転出した場合
転出先の市区町村の窓口へ鑑札を持って住所変更の届け出をしてください。
詳細については転出先の市区町村へお問い合わせください。
南丹市内へ転入した場合
届け出時には前の市区町村の鑑札が必要です。(南丹市の鑑札と無料で交換します。)
環境課または各支所総務課の窓口にてお申し出ください。
鑑札を紛失した場合
紛失などにより鑑札を再発行のする場合、1頭につき、1,600円が必要です。
環境課または各支所総務課の窓口にてお申し出ください。
狂犬病予防注射について
狂犬病予防法により、生後91日以上の犬の所有者は、狂犬病予防注射を毎年4月1日から6月30日の間に1回受けさせることが義務付けられています。ワクチンの効果はおおよそ1年です。毎年必ず受けてください。
狂犬病について
狂犬病は、犬や人だけでなく、ねこ、牛、馬、ネズミなど家畜・野生動物に感染し、発病すると治療法がない恐ろしい病気で、世界の多くの国で発生しています。日本では、近年、世界中から野生動物を含めていろいろな動物が輸入されるようになり、狂犬病ウイルスが日本に侵入することも考えられます。このため、狂犬病を予防することが重要になってきます。
集合注射について
南丹市では、毎年4月に市内全域で狂犬病予防注射・集合注射を実施しています。日程を決めて各地区を巡回しますので、最寄りの会場で受けてください。1頭につき、3,300円が必要です。注射済みの犬には 「注射済票」 が交付されます。 「犬の鑑札」 と同様に首輪に取り付けてください。
個別に注射を受ける場合
狂犬病の予防注射は、動物病院でも随時受けることができます。こちらでも「注射済票」 が一部の動物病院で交付されます。交付できない場合には証明書が渡されます。この証明書を元に、改めて注射済票を発行しますので、環境課または各支所総務課の窓口にてお申し出ください。
猫を飼う方へ
猫は行動範囲の広い動物です。猫を飼育している方は、近所に迷惑をかけないよう、最後まで適正な飼育をお願いします。なお、野良猫、捨て猫についても、餌を与えている人には、飼い主と同じ義務が生じますのでご注意ください。
犬・猫の飼育について
犬・猫がいなくなったら
警察または保健所が保護していたり、保護された方からの情報を把握している場合があるので直ちに連絡してください。
犬・猫を飼えなくなったときは
犬・猫の飼い主には最後まで飼う義務(終生飼養の義務)があります。そのため、犬・猫を飼い始めたら、最後まで飼っていただく責任があります。何らかの理由で飼えなくなった場合にも、新しい飼い主を探すなどをしていただく必要があります。
ただし、飼えなくなった正当な理由があり、新しい飼い主が見つからなかった場合に限り、保健所に引き取りを求めることができます。詳しくは、南丹保健所にご連絡ください。
(問合わせ先)
京都府南丹保健所 TEL:0771-62-4754(南丹市園部町小山東町藤ノ木21番地)
罰則関連について
動物愛護法および狂犬病予防法では、次の罰則があります。
愛護動物を殺傷したとき | 2年以下の懲役,200万円以下の罰金 |
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愛護動物を虐待したとき,遺棄したとき(捨てたとき),無許可で特定の動物を飼養したとき | 100万円以下の罰金 |
犬の登録や狂犬病予防注射をせず、鑑札、注射済票をつけなかったとき | 20万円以下の罰金 |
犬の死亡の届出をしなかったとき | 20万円以下の罰金 |
犬の所在地、所有者の住所、氏名 (名称) 、所有者の変更の届出をしなかったとき | 20万円以下の罰金 |
環境課
TEL:0771-68-0085