特定動物について

特定動物とは

「動物の愛護及び管理に関する法律」 で、人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として政令で定める動物を特定動物といいます。
現在、特定動物は哺乳類,鳥類及び爬虫類に係る約150属・650種が選定されています。

(例)にしきへび科の一部、おおとかげ科の一部 など

令和2年6月1日から、特定動物の飼養・保管に係る規制が変更されています

「動物の愛護及び管理に関する法律」 の一部が改正され、次のとおり、特定動物の飼養・保管に係る規制が変更されています。

  • 愛玩目的および販売目的で特定動物を飼養又は保管することが禁止 ※1
  • 特定動物の繁殖により生まれた動物(交雑種)が新たに規制の対象 ※2

※1 令和2年5月31日までに飼養又は保管の許可を得ている個体は、令和2年6月1日以降も継続して飼養することが可能です。現在得ている許可の有効期限の末日以降も継続して飼養される場合は、南丹保健所にお問い合わせください。

※2 親のどちらかが特定動物である場合は、その子はすべて許可の対象です。親が両方とも交雑種である場合は、その子は対象ではありません。

動物園や試験研究施設などの特定目的で特定動物を飼う場合には

動物の種類や飼養施設ごとに南丹保健所長の許可が必要です。

飼養施設の構造や飼養・保管の方法についての基準を守る必要がありますので、手続等について、南丹保健所にお問い合わせください。

特定動物に係るお問い合わせ先

南丹保健所 環境衛生課 (電話:0771-62-4754)

お問い合わせ

環境課
TEL:0771-68-0085