野焼きはやめましょう!

野焼きは種類に関係なく禁止されています!

南丹市では、人の健康または生活環境に支障をきたす恐れがあるものを基準に適合した焼却炉などを用いず、野外で燃やすことを原則禁止しています。
ダイオキシン類の発生原因となる廃棄物や樹脂類はもちろんのこと、ばい煙や悪臭の原因となる木材(伐採木および剪定枝を含む)、油脂類、布、紙、草も燃やしてはいけません。また、野焼きには常に火災の危険が伴うことも忘れないでください。

野焼きには罰則があります!

廃棄物の野焼きは「廃棄物の処理および清掃に関する法律」により罰せられます。
行為者は5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金に処せられます。また法人にあっては、3億円以下の罰金に処せられます。

野焼き禁止の例外

野焼き禁止の例外は次に掲げるとおりです。

  1. 災害の予防、応急対策または復旧のために必要な燃焼行為。
  2. 風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な燃焼行為。
  3. 農林業(造園業などを除く)を営むためにやむを得ないものとして行われる燃焼行為(害虫駆除、最低限の肥料採りなど)。
  4. たき火などの日常生活を営む上で通常行われる燃焼行為であって軽微なもの(苦情が発生しない程度)。
  5. 各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める燃焼行為。

野焼きについての通報

火災の危険のない場合:環境課にご連絡ください。
火災の危険のある場合:警察署、消防署に優先してご連絡ください。

お問い合わせ

環境課
TEL:0771-68-0085